認知症の親が結んだ契約でも、状況によっては無効や取り消しが認められる可能性があります。例えば、次のような契約に当てはまる場合です。
-
契約時に意思能力が低下していた
-
訪問販売・電話勧誘で不安を煽られ契約した
-
費用や解約条件などの重要事項の説明が不十分だった
-
健康食品を購入するまで帰ってくれなかった
-
1人では使いきれない量の商品を購入させられた
このような契約を無効・取り消しにする方法を、具体的に確認していきましょう。
認知症の親が結んだ契約は、一定の条件を満たせば無効や取り消しが認められる可能性があります。以下では代表的な3つの方法を解説します。
契約が有効と認められるためには、契約時の本人に「意思能力」があることが前提です。
民法では、意思能力がない状態で行われた契約は無効とされています(民法第3条の2)。そのため、契約を結んだ親が認知症のため意思能力が無い状態であれば、契約は無効となります。
認知症であっても、症状が軽度で意思能力があると判断された場合は契約が有効になる可能性がある点は注意が必要です。
訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合には、クーリング・オフ制度を利用して契約を解除できる可能性があります。これは消費者保護のために特定商取引法で定められている制度で、訪問販売や電話勧誘販売などの場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、理由を問わず契約を取り消せる仕組みです。なお、契約を取り消せる期間は取引形態によって異なります。
不安を煽られて契約してしまった場合でも、冷静になってから見直せる点が大きなメリットでしょう。
ただし、すべての契約に適用されるわけではなく、対象外となる取引もあります。また、期間を過ぎると利用できなくなるため、気付いた時点ですぐに対応することが重要です。
契約時の勧誘方法に問題がある場合は、消費者契約法によって取り消しが認められることがあります。この法律は、消費者と事業者の情報量や交渉力の差を踏まえ、不当な勧誘や不利な契約によるトラブルから消費者を守るための法律です。
例えば、重要な事実を適切に説明しなかった場合や、不安を煽って契約を迫ったケース、契約するまで帰らせないといった強引な勧誘、明らかに過剰な量の商品を購入させられた場合などが該当します。
なお、取り消しには期限があり、追認できる状態になってから原則1年、または契約締結から5年とされています。
「意思能力」とは?認知症の親が結んだ契約が無効になる条件
「意思能力」とは、自分の行為の意味や結果を理解し、判断できる能力を指します。契約を無効とするためには、契約時にこの意思能力がなかったことの証明が必要です。
ただし、認知症であっても常に意思能力がないと判断されるわけではありません。症状が軽度の場合は、内容を理解して契約していると判断されることもあります。また、意思能力の有無は契約ごとに判断される点も重要です。
さらに、認知症は症状に波があるため、契約内容を理解できるときと難しいときが混在します。そのため、契約時の状態によって判断が分かれるケースも多く、トラブルにつながりやすい点に注意が必要です。