認知症で入院することは可能
認知症での入院は近年増加傾向にあるといえます。例えば、厚生労働省の資料によれば、認知症のなかで最も多いアルツハイマー型認知症に関して、認知症を有する入院患者数は、平成14年(2002年)で1.9万人だったところ、平成29年(2017年)には4.9万人と約2.6倍に増加しています。
認知症の入院に対応できる病院とは
認知症での入院は、おもに認知症専門の精神科のある病院が受け入れています。具体的には、精神科のある救急病院や、認知症疾患医療センターを設置している病院が挙げられるでしょう。
認知症疾患医療センターは、認知症の診断や治療、医療相談などを一括して行なう医療機関で、都道府県や指定都市が指定した病院に設置されています。
センターは大きく分けて4つに分類されており、総合病院や大学病院にある「基幹型Ⅰ」「基幹型Ⅱ」や、精神科の単科病院などにある「地域型」、診療所などに設けられている「連携型」があります。
認知症で入院が必要な場合
精神保健福祉法に基づくケース
この精神保健福祉法に基づく判断により、入院が必要になる場合があります。
認知症の本人が入院・治療の必要性を理解できて、医師と合意したうえで任意入院するケースもありますが、以下のような場合は本人の同意なしで入院が可能です。
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医療保護入院医療的な措置と保護が必要であるにもかかわらず、本人が状況を正しく把握できない場合は、本人の同意なしで入院させます。家族などの同意は必要です。
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措置入院・緊急措置入院認知症により、他人に暴力をふるったり、自分自身を刃物で傷つけたりする危険性がある場合は、都道府県知事の権限により入院させることが可能です。
介護者の生活に支障が出ているケース
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興奮「ちょっとしたきっかけで激しく怒り出す」「家族・介護者への暴力行為がある」「物を壊したり投げたりする」など、興奮状態が激しい場合。
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妄想や幻覚「お金を盗られた」「大事なものを盗まれた」などの妄想や、「(すでに亡くなっている)親族が来た」「家の中に誰かいる」などの幻覚が症状としてみられる場合。
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感情の不安定さ(落ち込みや苛立ち)数分前まで穏やかに過ごしていると思っていたら、急にイライラし始めたり、ふさぎ込んだりするなど、著しく感情の起伏が激しい場合。
専門医が判断するケース
例えば次のようなケースがこれに該当します。
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すでに認知症と診断され薬物を使わない治療を行なっていたが、十分な効果がみられない。しかし本人は薬を使った治療を拒否していて、このままでは認知症が悪化する懸念があり、入院治療が適切であると判断された場合。