要介護認定者が受けられる介護サービスは、要介護度によって異なります。下記の表は、要支援1から要介護5までの各段階で利用できる在宅サービスと地域密着型サービスをまとめたものです。
要介護度
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利用回数の目安
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利用可能な介護サービスの例
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要支援1
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週2回~3回
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・週1回の訪問型サービス
・通所型サービス
・月2回の施設への短期入所
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要支援2
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週3回~4回
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・週2回の訪問型サービス
・通所型サービス
・月2回の施設への短期入所
・福祉用具貸与(歩行補助つえ)
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要介護1
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1日1回程度
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・週3回の訪問介護
・週1回の訪問看護
・週2回の通所型サービス
・3カ月に1週間程度の短期入所
・福祉用具貸与(歩行補助つえ)
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要介護2
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1日1回~2回程度
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・週3回の訪問介護
・週1回の訪問看護
・週3回の通所型サービス
・3カ月に1週間程度の短期入所
・福祉用具貸与(認知症老人徘徊感知機器)
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要介護3
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1日2回程度
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・週2回の訪問介護
・週1回の訪問看護
・週3回の通所型サービス
・毎日1回、夜間の巡回型訪問介護
・2カ月に1週間程度の短期入所
・福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)
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要介護4
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1日2回~3回程度
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・週6回の訪問介護
・週2回の訪問看護
・週1回の通所型サービス
・毎日1回、夜間対応型訪問介護
・2カ月に1週間程度の短期入所
・福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)
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要介護5
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1日3回~4回程度
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・週5回の訪問介護
・週2回の訪問看護
・週1回の通所型サービス
・毎日2回(早朝・夜間)の夜間対応型訪問介護
・1カ月に1週間程度の短期入所
・福祉用具貸与(特殊寝台、エアーマットなど)
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また、在宅サービス・地域密着型サービスでは、1カ月当たりに利用できるサービスの量(支給限度額)が、要介護度に応じて定められています。万が一、サービス利用で支給限度額を超過した場合、超過分は全額自己負担となるため注意しましょう。
介護サービスにどのような種類があるのか把握しておくことで、自分や家族に介護が必要になったときでも慌てずに対応できるでしょう。
介護サービスの種類は、一般的に下記の5つに分けられます。
・居宅介護支援
・居宅介護サービス
・地域密着型サービス
・施設介護サービス
・介護予防サービス
ここからは、それぞれの特徴について解説します。
居宅介護支援とは、要介護認定者や家族の要望をヒアリングし、介護サービスのケアプランを作成するサービスです。ケアプランの作成は、介護を必要とする人が各種介護サービスを適切に利用するために欠かせません。
居宅介護支援を行なう専門職を「ケアマネジャー(介護支援専門員)」といい、ケアプランの作成のほか、以下のような業務を担当しています。
・介護サービス利用者と各種介護サービスを提供する事業者との仲介
・介護保険施設への入所に必要な手続きのサポート など
居宅介護サービスとは、自宅で介護を受けられるサービスです。居宅介護サービスには、「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」などがあります。
また、「要介護1」以上の認定を受けており、1人で公共交通機関を利用できない場合は、「介護タクシー」も利用可能です。
地域密着型サービスとは、介護が必要な方ができるだけ住み慣れた場所で暮らし続けられるようにサポートするサービスを指します。ただし、サービスの特性上、原則お住まいの市区町村が提供するサービスしか利用できません。
地域密着型サービスの例としては、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」や「夜間対応型訪問介護」「地域密着型通所介護」などが挙げられます。
施設介護サービスとは、「介護保険施設」に入所することで受けられる介護サービスです。介護保険施設には、おもに「特別養護老人ホーム(特養)」「介護老人保健施設(老健)」「介護医療院」「介護療養型医療施設(2023年度末に完全廃止)」の4種類があります。
なかでも「特別養護老人ホーム」は公的機関が運営している施設で、原則要介護3以上の認知症患者が入所でき、費用が比較的安価です。そのため、入所希望者が多く、希望のタイミングで入所できない可能性があります。
介護予防サービスとは、要支援認定者の日常生活とリハビリテーションをサポートすることにより、身体的および精神的機能の維持または改善を目的としたサービスです。
具体的なサービス内容としては、以下が挙げられます。
・訪問型サービス
・通所型サービス
・施設への短期入所
・福祉用具の貸与 など
介護予防サービスの費用についても、要介護認定者と同様に1割~3割の自己負担額があります。