介護サービスの自己負担額はいくら?軽減制度も紹介


介護サービスを利用した場合、自己負担割合がいくらになるのか知りたいという方も多いのではないでしょうか。一方、「公的介護保険があるから介護費用は心配いらない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

介護サービスを利用する際の料金は全てが公的介護保険で賄われるわけではなく、一定の自己負担費用が発生しうることに注意が必要です。介護サービス利用時の自己負担割合は、65歳以上の場合が1~3割で、40歳以上65歳未満の場合が1割となります。また、支給限度額を超えた金額は、すべて自己負担となる点に留意しておかなければなりません。

今回は介護サービス利用時の自己負担割合や支給限度額、利用サービスの種類別にかかる自己負担額、軽減制度などを解説します。

介護サービス利用時の自己負担割合とは?

65歳以上の方が介護サービスを利用する場合の自己負担割合は、所得などの条件に応じて、料金の1割・2割・3割のいずれかと定められています。例えば自己負担割合が1割の方の場合、介護サービスの利用料金が1万円だった際に1,000円を自己負担で支払うこととなります。

また、公的介護保険では介護認定の区分(要介護度)によって支給限度額が設定されており、限度額超過分は全額利用者負担となることにも注意しましょう。

自己負担割合は何割になりそう?フローチャートで確認

利用者の自己負担割合の判定フローチャート

厚生労働省「利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレット」より

自己負担割合を詳しくチェックしたい方はこちらをクリック

1.単身世帯など、65歳以上の方が1名のみの世帯の例

65歳以上で本人の合計所得金額が280万円未満の場合 1割負担
65歳以上で本人の合計所得金額が280万円以上340万円未満の場合 2割負担
65歳以上で本人の合計所得金額が340万円以上の場合 3割負担

2.65歳以上の方が2名以上の世帯の例

65歳以上で本人の合計所得金額が160万円未満の場合 1割負担
65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の65歳以上の方の所得合計が346万円未満の場合
65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の65歳以上の方の所得合計が346万円以上の場合 2割負担
65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の所得合計が346万円以上463万円未満の場合
65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の所得合計が463万円以上の場合 3割負担

3.「40-64歳の方」、「生活保護受給者・市区町村民税非課税者」

上記1.2.に関わらず〔1割負担〕となります。

なお、合計所得金額とは、給与や年金などの収入から必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計で、医療費控除や扶養控除の所得控除などを行なう前の金額を指します。

参考:厚生労働省「利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレット」(平成30年6月8日)

公的介護保険の支給限度額

居宅サービス、特定福祉用具の購入、住宅改修費にはそれぞれサービス費用の上限額が設けられており、「(区分)支給限度基準額」と呼びます。

限度額を超過した分のサービス利用料は全額が自己負担となるため、注意が必要です。支給限度額がいくらなのか、確認しておきましょう。

居宅サービスの支給限度額

訪問介護やショートステイなどの居宅サービスおよび地域密着型サービスについて、要介護度別の1ヵ月あたりの支給限度基準額を見ていきましょう。

在宅サービスの1ヵ月あたりの支給限度基準額と自己負担限度額

要介護度 支給限度額(円/月) 利用者負担限度額(1割) 利用者負担限度額(2割) 利用者負担限度額(3割)
要支援1 5万320円 5,032円 1万64円 1万5,096円
要支援2 10万5,310円 1万531円 2万1,062円 3万1,593円
要介護1 16万7,650円 1万6,765円 3万3,530円 5万295円
要介護2 19万7,050円 1万9,705円 3万9,410円 5万9,115円
要介護3 27万480円 2万7,048円 5万4,096円 8万1,144円
要介護4 30万9,380円 3万938円 6万1,876円 9万2,814円
要介護5 36万2,170円 3万6,217円 7万2,434円 10万8,651円
(上記は1単位=10円の地域の場合の例です。地域によって金額が異なる場合があります。)

厚生労働省「サービスにかかる利用料」より

施設サービス等は上記の区分支給限度額の対象外となっています。また、法改正による変更がありえますので、利用時に最新の情報を確認することが大切です。

特定福祉用具購入の支給限度額

サービスという現物ではなく現金で給付される特定福祉用具購入費は、要介護度にかかわらず、それぞれ上限額が決められています。

特定福祉用具購入費の支給限度基準額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で10万円で、利用者はその1~3割を負担します。

なお、費用負担軽減の対象となるのは以下の福祉用具で、要介護に応じて異なります。

・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具部品

住宅改修費の支給限度額

自宅に手すりをつける、などの住宅改修費についても、要介護度にかかわらず支給限度額が定められています。
1つの住宅について20万円で、利用者はその1~3割を負担します。1回の改修で20万円を使い切れなかった場合は、数回に分けて使うことも可能です。また、転居したような場合は、再度20万円までの支給限度額が設定されます。

住宅改修の種類には以下が該当します。

・手すりの取付け
・段差の解消
・滑り防止や移動の円滑化などを目的とした床、または通路面の材料変更
・引き戸などへの扉交換
・洋式便器などへの便器交換
・上記の住宅改修に付随して必要なその他の住宅改修

住宅改修を行なう前にケアマネージャーへ相談を行い、支給申請書や工事見積書、住宅改修の理由書などを自治体へ事前に提出する必要があります。改修工事後、領収書や工事費内訳書などの書類を自治体へ提出することで、住宅改修費を受給できます

参照:厚生労働省 令和4年「福祉用具・住宅改修の概要」

居宅(在宅)サービス利用時の自己負担はいくらくらいになる?

在宅で介護を受ける場合、介護保険の居宅サービスを使うことになります。
要支援・要介護認定を受けた後、ケアマネージャーに作成してもらうケアプランに含まれたサービスであれば利用対象となります。

以下、訪問介護※を利用した場合の自己負担の例を見ていきましょう。

利用者の自宅を訪問して介護サービスを提供するもの。介護福祉士や訪問介護員などによる、食事・排せつ・清拭・入浴などの身体介護を受けることが可能。

自己負担の例1.身体介護が中心である場合

利用する時間 介護給付費単位 自己負担額(円/回)※1単位10円の地域の場合
1割負担 2割負担 3割負担
20分未満 167単位 167円 334円 501円
20分以上30分未満 250単位 250円 500円 750円
30分以上1時間未満 396単位 396円 792円 1,188円
1時間以上 579単位
※30分を増すごとに+84単位
579円 1,158円 1,737円
<上記は基本部分の金額を示しており、諸条件により金額の加減算がありうる。>

出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和4年10月施行版)」

自己負担の例2.生活援助が中心である場合

利用する時間 介護給付費単位 自己負担額(円/回)※1単位10円の地域の場合
1割負担 2割負担 3割負担
20分以上45分未満 183単位 183円 366円 549円
45分以上 225単位 225円 450円 675円
<上記は基本部分の金額を示しており、諸条件により金額の加減算がありうる。>

出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和4年10月施行版)」

自己負担の例3.乗降介助が中心である場合

利用する時間

介護給付費単位

自己負担額(円/回)※1単位10円の地域の場合

1割負担

2割負担

3割負担

1回につき

99単位

99円

198円

297円

<上記は基本部分の金額を示しており、諸条件により金額の加減算がありうる。>

出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和4年10月施行版)」

施設サービス利用時の自己負担はいくらくらいになる?

施設サービスは、施設に入居して受けることができる介護サービスです。
介護保険施設である、特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)や、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、グループホームなどの高齢者向け住まい・施設で利用できます。
施設サービス利用時の自己負担について、例を見ていきましょう。

自己負担の例1.特別養護老人ホーム(特養)の場合

特別養護老人ホーム(特養)は、原則として要介護3以上の方が入居できる施設です。食事や入浴の介助など日常生活の支援や、機能訓練、療養上のサポートを、介護保険を使って受けられます。

利用者が負担する施設サービス費は、使用する部屋のタイプなどにより違いがあるため、入居の際に事前に確認しましょう。

従来型個室・多床室

要介護度 自己負担額
(30日あたり)*
要介護1 1万7,190円
要介護2 1万9,230円
要介護3 2万1,360円
要介護4 2万3,400円
要介護5 2万5,410円

ユニット型個室

要介護度 自己負担額
(30日あたり)*
要介護1 1万9,560円
要介護2 2万1,600円
要介護3 2万3,790円
要介護4 2万5,860円
要介護5 2万7,870円

*1割負担の場合

<上記は基本部分の金額を示しており、諸条件により金額の加減算がありうる。>

自己負担の例2.グループホームの場合

グループホームとは、要支援2もしくは要介護1以上の認知症の方を対象としたケア施設です。施設スタッフから生活支援や機能訓練などのサービスを受けながら、最大9人のユニットで共同生活を送ります。1つのグループホームについてのユニットの上限は原則2ユニットまでです。
要介護度 1ユニット自己負担額
(円/30日)
2ユニット自己負担額
(円/30日)
要支援2 2万2,800円 2万2,440円
要介護1 2万2,920円 2万2,560円
要介護2 2万4,000円 2万3,610円
要介護3 2万4,690円 2万4,330円
要介護4 2万5,200円 2万4,810円
要介護5 2万5,740円 2万5,320円

1割負担の場合

<上記は基本部分の金額を示しており、諸条件により金額の加減算がありうる。>
上記は介護サービス費の例であり、実際に入居した場合はこのほかに日常生活費がかかることになります(食費・水道光熱費・賃料・日用品購入費など)。また、事業所によっては提供しているサービス内容や運営体制に応じて、夜間ケア加算や医療連携体制加算、看取り介護加算、認知症専門ケア加算、サービス提供体制強化加算などがあるので、これらが別途サービス加算としてかかる場合もあります。

デイサービス・デイケア利用時の自己負担はいくらくらいになる?

施設に通って受ける介護サービスには、デイサービスとデイケアがあります。以下では、デイサービスとデイケアを利用した場合の自己負担例を、それぞれ見ていきましょう。

自己負担の例1.デイサービス(通所介護)の場合

デイサービスは、要介護者が施設に行って受けるサービスで、利用者が自立した生活を送れるように支援することを目的としています。以下では、通常規模型のデイサービスを利用した場合の自己負担の例について確認しましょう。
 

利用する時間

要介護度

介護給付費単位

自己負担額(円/回)
※1単位10円の地域の場合

1割負担

2割負担

3割負担

3時間以上4時間未満

要介護度1

368単位

368円

736円

1,104円

要介護度2

421単位

421円

842円

1,263円

要介護度3

477単位

477円

954円

1,431円

要介護度4

530単位

530円

1,060円

1,590円

要介護度5

585単位

585円

1,170円

1,755円

4時間以上5時間未満

要介護度1

386単位

386円

772円

1,158円

要介護度2

442単位

442円

884円

1,326円

要介護度3

500単位

500円

1,000円

1,500円

要介護度4

557単位

557円

1,114円

1,671円

要介護度5

614単位

614円

1,228円

1,842円

5時間以上6時間未満

要介護度1

567単位

567円

1,134円

1,701円

要介護度2

670単位

670円

1,340円

2,010円

要介護度3

773単位

773円

1,546円

2,319円

要介護度4

876単位

876円

1,752円

2,628円

要介護度5

979単位

979円

1,958円

2,937円

6時間以上7時間未満

要介護度1

581単位

581円

1,162円

1,743円

要介護度2

686単位

686円

1,372円

2,058円

要介護度3

792単位

792円

1,584円

2,376円

要介護度4

897単位

897円

1,794円

2,691円

要介護度5

1,003単位

1,003円

2,006円

3,009円

7時間以上8時間未満

要介護度1

655単位

655円

1,310円

1,965円

要介護度2

773単位

773円

1,546円

2,319円

要介護度3

896単位

896円

1,792円

2,688円

要介護度4

1,018単位

1,018円

2,036円

3,054円

要介護度5

1,142単位

1,142円

2,284円

3,426円

8時間以上9時間未満

要介護度1

666単位

666円

1,332円

1,998円

要介護度2

787単位

787円

1,574円

2,361円

要介護度3

911単位

911円

1,822円

2,733円

要介護度4

1,036単位

1,036円

2,072円

3,108円

要介護度5

1,162単位

1,162円

2,324円

3,486円

<上記は基本部分の金額を示しており、諸条件により金額の加減算がありうる。>

出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和4年10月施行版)」

自己負担の例2.デイケア(通所リハビリテーション)の場合

デイケアは、医療機関や介護老人保健施設で要介護者に施されるサービスで、身体機能の回復・維持、認知機能の向上などを目的としています。 以下では、通常規模の事業所のデイケアを利用した自己負担の例を紹介します。
 

利用する時間

要介護度

介護給付費単位

自己負担額(円/回)
※1単位10円の地域の場合

1割負担

2割負担

3割負担

1時間以上2時間未満

要介護度1

366単位

366円

732円

1,098円

要介護度2

395単位

395円

790円

1,185円

要介護度3

426単位

426円

852円

1,278円

要介護度4

455単位

455円

910円

1,365円

要介護度5

487単位

487円

974円

1,461円

2時間以上3時間未満

要介護度1

380単位

380円

760円

1,140円

要介護度2

436単位

436円

872円

1,308円

要介護度3

494単位

494円

988円

1,482円

要介護度4

551単位

551円

1,102円

1,653円

要介護度5

608単位

608円

1,216円

1,824円

3時間以上4時間未満

要介護度1

483単位

483円

966円

1,449円

要介護度2

561単位

561円

1,122円

1,683円

要介護度3

638単位

638円

1,276円

1,914円

要介護度4

738単位

738円

1,476円

2,214円

要介護度5

836単位

836円

1,672円

2,508円

4時間以上5時間未満

要介護度1

549単位

549円

1,098円

1,647円

要介護度2

637単位

637円

1,274円

1,911円

要介護度3

725単位

725円

1,450円

2,175円

要介護度4

838単位

838円

1,676円

2,514円

要介護度5

950単位

950円

1,900円

2,850円

5時間以上6時間未満

要介護度1

618単位

618円

1,236円

1,854円

要介護度2

733単位

733円

1,466円

2,199円

要介護度3

846単位

846円

1,692円

2,538円

要介護度4

980単位

980円

1,960円

2,940円

要介護度5

1,112単位

1,112円

2,224円

3,336円

6時間以上7時間未満

要介護度1

710単位

710円

1,420円

2,130円

要介護度2

844単位

844円

1,688円

2,532円

要介護度3

974単位

974円

1,948円

2,922円

要介護度4

1,129単位

1,129円

2,258円

3,387円

要介護度5

1,281単位

1,281円

2,562円

3,843円

7時間以上8時間未満

要介護度1

757単位

757円

1,514円

2,271円

要介護度2

897単位

897円

1,794円

2,691円

要介護度3

1,039単位

1,039円

2,078円

3,117円

要介護度4

1,206単位

1,206円

2,412円

3,618円

要介護度5

1,369単位

1,369円

2,738円

4,107円

<上記は基本部分の金額を示しており、諸条件により金額の加減算がありうる。>

出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和4年10月施行版)」

自己負担割合はいつ決まる?

まずは要介護認定を受けた後に

要介護認定者には、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証が発行されます。介護サービスを受ける際は、交付された介護保険負担割合証と介護保険被保険者証の2枚をセットで提出する必要があります。

もしも忘れた場合は、介護サービスを本来の負担割合で受けられないおそれがあるので、注意しましょう。

なお、ご自分の自己負担割合を把握できるのは、自己負担割合が記載された介護保険負担割合証が送られてきたタイミングです。

要介護状態
(認定の目安)とは?

要支援2・要介護1
  • 食事や排せつなど時々介助が必要
  • 立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い
次のいずれかに該当する場合は「要介護1」となります。
認知機能の低下が見られる
おおむね6か月以内に介護の手間が増加する可能性がある
要介護2
  • 食事や排せつに何らかの介助が必要
  • 立ち上がりや歩行などに何らかの支えが必要
要介護3
  • 食事や排せつに一部介助が必要
  • 入浴などに全面的に介助が必要
  • 片足での立位保持ができない
要介護4
  • 食事に一部介助が必要
  • 排せつ、入浴などに全面的に介助が必要
  • 両足での立位保持がほとんどできない
要介護5
  • 日常生活を遂行する能力は著しく低下し、日常生活全般に介助が必要
  • 意思の伝達がほとんどできない

負担割合は1年ごとに更新

負担割合証の有効期間は翌年の7月31日までで、毎年自動で更新されます。
負担割合は所得や世帯構成の変化にともない1割から3割の間で随時見直され、変更があった場合は、その都度、新たな負担割合証が交付されます。

介護費用の自己負担軽減を図る制度も併せてチェック

自己負担額が高額になった場合の軽減措置として、「高額介護サービス費」「高額医療・高額介護合算制度」があります。併せてチェックしておきましょう。

高額介護サービス費

月々の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く。)の合計額が所得に応じて区分された上限額*を超えた場合、超えた分が介護保険から支払われる制度です。
上限を超えた分を自治体へ申請することで、「高額介護サービス費」として払い戻しを受けることができます。

*自己負担上限

介護サービス利用料の自己負担上限額は、個人または世帯の所得区分に応じて決まっています。
区分 対象 負担上限額(月額)
第1段階 生活保護の受給者等 1万5,000円(個人)
第2段階 市町村民税世帯非課税で前年の公的年金等収入額とその他の
合計所得金額の合計が年間80万円以下の場合
2万4,600円(世帯)
1万5,000円(個人)
第3段階 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない世帯 2万4,600円(世帯)
第4段階 ①市区町村民税課税世帯で課税所得が380万円未満の世帯 4万4,400円(世帯)
②課税所得が380万円以上690万円未満の世帯 9万3,000円(世帯)
③課税所得が690万円以上の世帯 14万0,100円(世帯)

「世帯」は介護サービスを利用した世帯員全員の負担合計の上限額、「個人」は介護サービスを利用した本人の負担上限額。

第4段階における課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定します。

高額医療・高額介護合算制度

医療保険と介護保険の1年間の自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、自己負担額を軽減する制度です。
世帯ごとに集計され一定の限度額を超えた負担額が、申請によって払い戻されます。
各医療保険における世帯内で、自己負担合算額が所得区分ごとに設定された限度額を超えた世帯であれば申請できます。支給対象になる場合、自治体によっては通知が来ます。


負担限度額認定

介護施設に入居した際、住居費・食費は全額自己負担が基本です。負担限度額認定制度を利用することで、自己負担額に上限が設けられ、限度額の超過分は市町村に支払ってもらえます。

負担限度額認定を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

・本人および配偶者、本人と同一世帯者が住民税非課税であること
・預貯金等合計額が、基準額以下であること

負担限度額認定の申請時は、介護保険負担限度額認定申請書とともに必要書類を自治体へ提出します。

医療費控除

1年間にかかる医療費の自己負担額が10万円を超えた場合、医療費控除を受けると課税所得額から最高200万円まで控除されて、納税額の一部が還付されます。医療費控除には、訪問看護や訪問リハビリテーションなど、一部の介護サービス費で自己負担した分も対象となります。なお、総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%を超えた場合に対象となります。

また、医療費控除の対象となる施設サービスを利用する場合、通所で公共交通機関を利用した場合の交通費も対象となることもポイントです。医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらった場合は、おむつ代も医療費控除の対象となります。

公的介護保険に関してよくある質問

ここからは、公的介護保険に関するよくある質問と、その回答を紹介します。

自己負担額の軽減はどこで相談できる?

介護サービスにかかる自己負担額の軽減に関する悩みは、自治体の窓口やケアマネージャーへ相談可能です。例えば、自治体の窓口であれば、利用を検討している介護サービスが負担限度額認定の対象になるかといった相談が行なえるでしょう。

公的介護保険料は控除できる?

公的介護保険料は、社会保険料控除の対象となっており、年末調整や確定申告を行なうことで所得控除が可能です。また、公的介護保険とは別に、民間の介護保険に加入している場合、保険料は生命保険料控除の対象となります。

民間の介護保険のなかには、要支援2の段階より一時金を受け取れる保険商品もあります。介護全体にかかる負担を抑えやすくなるため、必要に応じて加入を検討してみるとよいでしょう。

介護サービスを利用しない場合は保険料が返還される?

介護サービスを利用しなかった場合であっても、支払った公的介護保険料は返還されません。納めた保険料は、保険料と公費の約半々で運用されている公的介護保険制度の財源へ充てられます。

将来の介護費用に必要十分な備えを

介護の費用負担が増大して家計を圧迫すると、介護にともなう精神的・肉体的負担だけでなく、経済的な負担までもが介護者にのしかかってしまいます。
また、介護に役立つプラスαの商品やサービスを心置きなく利用することが難しくなり、被介護者を十分にサポートできなくなる場合もあります。
経済的なゆとりは、介護を受けるご本人や、介護にかかわるご家族など身近な人の気持ちにも余裕を与えうるものです。民間介護保険などをうまく活用し、将来の介護費用への備えを進めましょう。

  

朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

CFP 三浦 雅也

大学卒業後、難しい用語を使わずに分かりやすくお金の知識を伝えたいと考え、独立系のFP事務所、保険会社での勤務を経てファイナンシャル・プランナー/ライターとして独立。現在はクレジットカード、保険の記事を中心とした執筆活動を行っている。

資格:CFP(Certified Financial Planner)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

公開日:2023年7月24日

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