自宅で療養しているために通院が困難な方のもとに、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが訪問し、療養上の管理や指導、助言を行ないます。
要支援1に認定された方は、自宅での生活環境をよりよく整えるための介護予防サービスを受けられます。
暮らしの環境を整備できる介護予防サービスは以下のとおりです。
要支援1の方は、公的介護保険を使って福祉用具をレンタルできます。具体的には、工事不要の手すりやスロープ、歩行器や歩行補助杖などです。
特定介護予防福祉用具販売とは、排せつや入浴などで使用する、レンタルには適さない福祉用具の購入費を助成する介護予防サービスの名称です。
対象となる福祉用具には、腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽などがあります。
介護予防を目的とした自宅の改修工事をする場合、対象工事費の一部が支給されます。支給限度額は20万円で、改修前に市区町村への申請が必要です。
通所型の介護予防サービスは、本人が施設に通って利用できます。できるだけ自立した生活を送れるよう、他者とのかかわりや心身機能の維持、家族の介護負担軽減を目的とした介護予防サービスです。
通所型の介護予防サービスを以下に紹介します。
住み慣れた地域で自分らしく暮らすことを目的とした、地域密着型介護予防サービスの一つです。
軽度の認知症の方が介護予防を目的とした通所介護(デイサービス)事業所などに通い、入浴・排せつ・食事といった身体介護や生活相談、健康状態の確認などを受けられます。
「デイケア」とも呼ばれる介護予防サービスで、介護老人保健施設や病院などに通い、理学療法や作業療法などの専門的なリハビリテーションを受けることが可能です。
食事、入浴などの生活に必要な動作を維持・向上する訓練をはじめ、要介護状態になるのを防ぐための多様な訓練を行なっています。
短期入所型の介護予防サービスは、施設に泊まって利用できます。
家族の介護負担軽減だけでなく、介護者の不在時に本人の安全を確保するためにも利用できるため安心です。
宿泊での利用が可能な介護予防サービスを以下に紹介します。
特別養護老人ホームなどの施設に、短期間に限り入所できる介護予防サービスです。一般型ショートステイとも呼ばれ、生活面の介護や支援を受けられます。
介護老人保健施設や介護医療院などに短期間入所することが可能です。医療型ショートステイとも呼ばれ、医療ケアに特化した支援やリハビリテーションを受けられます。
要支援1と認定された場合、「介護予防特定施設入居者生活介護」という介護予防サービスを利用して特定施設に入居できます。
ここでいう特定施設に該当するのは、有料老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)・養護老人ホーム・一部のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)です。入居できる条件は施設によって異なるため、事前の確認が必要となります。