公的介護保険とは?
公的介護保険のサービスを利用できる人
第1号・第2号被保険者のどちらも要介護(要支援)認定を受けると介護サービスが利用可能となりますが、第2号被保険者の場合は加齢によって生じると考えられている特定疾病に該当する方という条件があります。第1号被保険者は要介護(要支援)認定を受ける原因に条件はありません。
なお、特定疾病は次の16種類です。
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がん(回復の見込みがないと医師が判断した場合)
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関節リウマチ
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筋萎縮性側索硬化症
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後縦靱帯骨化症
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骨折をともなう骨粗鬆症
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初老期における認知症
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進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
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脊髄小脳変性症
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脊柱管狭窄症
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早老症
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多系統萎縮症
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糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
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脳血管疾患
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閉塞性動脈硬化症
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慢性閉塞性肺疾患
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両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
公的介護保険で利用できる介護サービスと要介護区分
また、要介護度によって利用できる介護サービスや利用限度額が異なるため、注意が必要です。ここからは、要介護度の区分と状態の目安、要介護度によって受けられる介護サービスについて解説します。
要介護の区分
各区分の状態の目安は次のとおりです(「自立」を除く)。
要介護度 |
状態(目安) |
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要支援 |
1 |
食事や排泄、入浴など日常生活動作はおおむねできるが、一部支援が必要。 |
2 |
要支援1の状態かつ歩行や立ち上がりにやや支障がある。 |
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要介護 |
1 |
歩行や立ち上がり、日常生活に一部介助が必要。 要支援2よりも身体機能や認知機能に低下がみられる。 |
2 |
歩行や立ち上がりが難しく、要介護1よりも日常生活動作に介助が必要。 認知機能の低下もみられる。 |
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3 |
歩行や立ち上がりが難しく、大部分の日常生活動作に介助が必要。 問題行動がみられることもある。 |
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4 |
歩行や立ち上がりができず、介助がないと食事や入浴などの日常生活が難しい。コミュニケーションが難しいこともある。 |
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5 |
介助がないと日常生活がほぼ不可能で、寝たきりのような状態。 コミュニケーションはほとんどとれない。 |
要支援1~2と認定された場合
利用にあたっては地域包括支援センターの保健師などと相談のうえ、介護予防ケアプランを作成します。そのケアプランに基づき、サービス事業者と契約することでサービスを利用できるようになります。
要介護1~5と認定された場合
利用にあたっては居宅介護支援事業者と契約し、ケアマネジャーと相談のうえケアプランを作成します。そのケアプランに基づき、サービス事業者と契約することでサービスの利用が可能となります。