公的介護保険とは?
公的介護保険申請から利用開始まで


40歳になると公的介護保険への加入が義務となります。しかし、どのような制度なのか、どういう場合に利用できるのかをあまり理解していない人もいるかもしれません。

本記事では、公的介護保険の制度概要や受けられる介護サービス、利用できる人や申請から利用開始となるまでの手続きの流れを解説します。

介護について考える際の参考にしてみてください。

公的介護保険とは?

はじめに、公的介護保険がどのような制度なのか、どのような人が利用できるかをみていきましょう。

公的介護保険とは?

公的介護保険は、介助が必要な人に介護サービスを提供する制度です。各市町村や特別区が運用主体となり、介助が必要な人の身の回りのケアだけでなく、その人の自立支援を制度の目的としています。

公的介護保険のサービスを利用できる人

公的介護保険は年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分類されています。具体的には、第1号被保険者は「65歳以上の人」、第2号被保険者は「40歳以上65歳未満の人」です。

第1号・第2号被保険者のどちらも要介護(要支援)認定を受けると介護サービスが利用可能となりますが、第2号被保険者の場合は加齢によって生じると考えられている特定疾病に該当する方という条件があります。第1号被保険者は要介護(要支援)認定を受ける原因に条件はありません。
なお、特定疾病は次の16種類です。
  1. がん(回復の見込みがないと医師が判断した場合)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折をともなう骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症

公的介護保険で利用できる介護サービスと要介護区分

介護サービスは現金給付ではなく、基本的に介護サービスの提供です。多くの場合は1割の自己負担で介護サービスを受けられますが、一定以上の所得がある場合などは2~3割の自己負担になることもあります。なお、第2号被保険者は所得にかかわらず1割負担です。

また、要介護度によって利用できる介護サービスや利用限度額が異なるため、注意が必要です。ここからは、要介護度の区分と状態の目安、要介護度によって受けられる介護サービスについて解説します。

要介護の区分

要介護度は「自立」、「要支援1~2」、「要介護1~5」の8段階に分類されます。
各区分の状態の目安は次のとおりです(「自立」を除く)。

要介護度

状態(目安)

要支援

1

食事や排泄、入浴など日常生活動作はおおむねできるが、一部支援が必要。

2

要支援1の状態かつ歩行や立ち上がりにやや支障がある。

要介護

1

歩行や立ち上がり、日常生活に一部介助が必要。

要支援2よりも身体機能や認知機能に低下がみられる。

2

歩行や立ち上がりが難しく、要介護1よりも日常生活動作に介助が必要。

認知機能の低下もみられる。

3

歩行や立ち上がりが難しく、大部分の日常生活動作に介助が必要。

問題行動がみられることもある。

4

歩行や立ち上がりができず、介助がないと食事や入浴などの日常生活が難しい。コミュニケーションが難しいこともある。

5

介助がないと日常生活がほぼ不可能で、寝たきりのような状態。

コミュニケーションはほとんどとれない。

要支援1~2と認定された場合

要支援1~2と認定された場合、食事や排泄などの日常生活はある程度できるため、生活全般を介助してもらえるような施設サービスは利用できません。そのかわり、介護予防訪問看護や介護予防通所リハビリテーションなどの予防給付(介護予防給付)サービスを利用できます。

利用にあたっては地域包括支援センターの保健師などと相談のうえ、介護予防ケアプランを作成します。そのケアプランに基づき、サービス事業者と契約することでサービスを利用できるようになります。

要介護1~5と認定された場合

要介護1~5と認定されると、介護給付サービスを利用できます。具体的には、介護老人保健施設のような施設サービスを受けられるようになります。

利用にあたっては居宅介護支援事業者と契約し、ケアマネジャーと相談のうえケアプランを作成します。そのケアプランに基づき、サービス事業者と契約することでサービスの利用が可能となります。

【5ステップ】介護サービス利用までの手続きの流れ

介護サービスを利用したくても、どのような手順を踏んだらよいのかわからない人もいるのではないでしょうか。ここでは、介護サービスの申請から利用開始までの流れを5ステップで解説します。

【ステップ1】要介護(要支援)認定を受ける

介護サービスを利用するには、まず市区町村の窓口で要介護(要支援)認定の申請を行なう必要があります。歩行がうまくできないなどで本人の申請が難しい場合は家族や地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などが代行申請できます。

また、要介護(要支援)認定の申請には一般的に次のものが必要です。
  • 要介護(要支援)認定申請書
  • 診察券などかかりつけ医がわかるもの
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 介護保険被保険者証(65歳以上)、健康保険証(65歳未満)
本人以外による代行申請の場合は身分証明書も必要になります。市区町村によって異なる可能性もあるので、事前に市区町村のホームページなどを確認しましょう。

【ステップ2】認定調査の実施・主治医意見書の作成

必要書類提出後は、認定調査が行なわれます。市区町村の調査員が申請者を訪問し、本人・家族と面接しながら身体機能や認知機能、生活環境などを確認します。
また、主治医意見書(心身の状態などを記載)が必要となります。主治医意見書の作成は市町区村がかかりつけ医に対して直接依頼しますが、かかりつけ医がいない場合は市区町村が指定した医師の診察が必要となります。

【ステップ3】結果通知

認定調査や主治医意見書の結果より一次判定、さらに専門家の意見も含め二次判定が行なわれ、市区町村が最終的な要介護度を認定します。認定区分は「自立」、「要支援1~2」、「要介護1~5」の8段階です。

一般的に、申請から認定の通知までは30日程度かかります。

【ステップ4】ケアプランの作成

公的介護保険では、要介護度によって利用できる介護サービスが異なります。要介護度が決定したら、どのような介護サービスを受けるかを決め、ケアプランを作成する必要があります。

また、ケアプランは要介護度によって作成依頼先が異なるため注意が必要です。
「要支援」の場合は地域包括支援センター、「要介護」の場合は居宅介護支援事業者に依頼しましょう。その際は、利用できる介護サービスを確認し、本人や家族の希望も伝えながら作成すると良いケアプランが作成できるでしょう。

【ステップ5】介護サービス利用開始

ケアプラン作成後は、それに基づいて、さまざまな介護サービスを受けられるようになります。自宅環境の整備が必要となる場合、手すりや車いすなどレンタルできる福祉用具もあります。必要に応じて検討してみましょう。

適切な認定が受けられなかった場合は?

要介護(要支援)認定の結果通知で納得できない場合、区分変更申請や不服申し立てが可能です。市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当ケアマネジャーに相談してみましょう。

また、要介護(要支援)認定を受けられなくても、市区町村による地域支援事業などにより生活支援サービスを利用できるケースもあります。

公的介護保険を理解し活用しよう


介護サービスは市区町村に要介護(要支援)認定申請を行ない、要介護認定を受けることでサービスの利用が可能となります。介助が必要な場合は公的介護保険を活用してみましょう。

 
朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

CFP 齋藤 彩

急性期総合病院において薬剤師として勤める中、がん患者さんから「治療費が高くてこれ以上治療を継続できない」と相談を受けたことを機にお金の勉強を開始。ひとりの人を健康とお金の両面からサポートすることを目標にファイナンシャルプランナーとなることを決意。現在は個人の相談業務・執筆活動を行っている。

資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(Certified Financial Planner)

公開日:2024年2月27日

介護について知る

介護を予防する

介護について考える

公的制度・支援サービス

介護の費用

介護が始まったら

認知症について知る

認知症とは

認知症の予防

もの忘れ・認知症の専門家の
特別コンテンツ

生活習慣病について知る

生活習慣病とは

生活習慣病の予防

老後の備え方

年代別アドバイス