介護予防サービスや介護サービスを利用するには、ケアプランを作成する必要があります。
ケアプランとは、利用者や家族の要望に応じて適切なサービスが受けられるよう作成される介護の計画書です。
「要支援」の場合、地域包括支援センターでケアプラン(介護予防サービス計画書)が作成されます。
一方、「要介護」の場合は、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーや、利用者が入所している施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。
介護予防サービスや介護サービスには公的介護保険が適用され、原則は1割(所得に応じて2~3割)を自己負担します。
居宅サービスを利用する場合、要介護度によって支給限度額(利用できるサービスの量)が異なり、居宅サービスの1カ月当たりの利用限度額は以下のとおりです。
要介護度
|
支給限度額(月額)
|
要支援1
|
5万320円
|
要支援2
|
10万5,310円
|
要介護1
|
16万7,650円
|
要介護2
|
19万7,050円
|
要介護3
|
27万480円
|
要介護4
|
30万9,380円
|
要介護5
|
36万2,170円
|
出典:
厚生労働省「サービスにかかる利用料」
通常、ケアプランは、支給限度額内に収まるように作成されますが、制限を超える利用を希望する場合は、超過額を全額自己負担することで利用が可能です。
ここでは、「要支援」と認定された方が利用できる介護予防サービスを、タイプごとにわけて紹介します。
訪問型サービス
|
l 介護予防訪問介護(市区町村の「介護予防・日常生活支援総合事業」としてサービス介入が可能)
l 介護予防訪問看護
l 介護予防訪問入浴
l 介護予防訪問リハビリテーション
l 介護予防居宅療養管理指導
|
通所型サービス
|
l 介護予防通所介護(デイサービス。市区町村の「介護予防・日常生活支援総合事業」としてサービス介入が可能)
l 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
|
短期入所型サービス
|
l 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
l 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
|
福祉用具
|
l 介護予防福祉用具の貸与費の支給
l 介護予防福祉用具の購入費の支給
|
住宅改修
|
l 介護予防住宅改修費の支給
|
地域密着型サービス
|
l 介護予防小規模多機能型居宅介護
l 介護予防認知症対応型通所介護
|
施設などで生活
|
l 介護予防特定施設入居者生活介護
|
これらの介護予防サービスを適切に利用することで、要介護状態への進行を予防していきます。