16種類の特定疾病とは?
65歳未満も公的介護保険の給付対象に!


40歳以上の方に加入が義務付けられており、保険料を支払う公的介護保険。基本的に65歳以上の方が給付を受けられる制度ですが、「特定疾病(とくていしっぺい)」が原因で要介護・要支援状態になった場合は、40歳から64歳までの方も公的介護保険による介護サービスを受けられます。

この記事では、公的介護保険における特定疾病とは何かを解説するとともに、具体的にどのような病気が特定疾病になるのか紹介します。

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公的介護保険の「特定疾病」とは?

「特定疾病」とは、日本の各保険において特別な扱いを受ける病気のことをいいます。特定疾病の内容は、保険によって異なります。
公的介護保険の特定疾病は、加齢にともなう心身の変化によって起こる要介護・要支援状態の原因となる病気で、下記2つの定義を満たすもののことをいいます。
  1. 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
  2. 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

65歳未満でも「特定疾病」が原因の場合は公的介護保険制度を利用できる

公的介護保険は市区町村が運営する制度です。満40歳以上の方が全員加入し、市区町村から要介護・要支援認定を受けることで、公的介護保険の給付が受けられます。

公的介護保険の被保険者は、年齢によって1号と2号に分かれています。65歳以上は第1号被保険者で、要介護・要支援認定を受けたすべての方が給付対象者です。

一方、40歳から64歳までの第2号被保険者は、基本的には給付の対象外です。ただし、特定疾病が原因で要介護状態になった場合は給付を受けられます。
 
なお、「公的介護保険の給付を受けられる」といっても、現金がもらえるわけではありません。費用の一部(1~3割)を支払うことで、介護サービスそのものが受けられる仕組みになっています。

公的介護保険の特定疾病は16種類

公的介護保険の特定疾病は、全部で16種類あります。
  • がん(がん末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折をともなう骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症(SCD)
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症(MSA)
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
それぞれの疾病の特徴や、どのようにして特定疾病と判断されるか紹介します。

がん(がん末期)

遺伝子が突然変異することによって発生するがん細胞が増え続けて蓄積されることによってがんが進行します。

がんのうち、治療による回復が困難で、余命が6ヵ月程度と医師に診断を受けた場合にのみ、特定疾病と認められます。

関節リウマチ

関節リウマチは、関節に炎症が起こり、痛みなどをもたらす病気です。炎症が長く続くと、関節が変形してしまうこともあります。手足が1時間以上こわばる、同時に複数の関節が腫れるなどの自覚症状と臨床検査から、特定疾病の判断がされます

筋萎縮性側索硬化症(ALS)

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、運動神経細胞が異常を起こし、脳からの指令がうまくいかなくなったことにより、筋肉の萎縮や筋力の低下が発生する病気です。病気が進行すると、身体を思うように動かせなくなってしまいます。

特定疾病と判断されるには、成人発症であることや、経過が進行性であることなど、複数の基準を満たさねばなりません。

後縦靱帯骨化症

後縦靱帯骨化症は、脊椎を通っている後縦靱帯が骨化してしまう病気です。知覚障害や運動障害を引き起こし、重症化すると歩行や排泄にも影響が出ます。

脊椎X線像による所見や自覚症状・身体所見があり、それが靱帯骨化と関連していることが認められれば、特定疾病と判断されます。

骨折をともなう骨粗鬆症

骨折をともなう骨粗鬆症とは、骨がもろくなり、ちょっとしたことでもすぐに骨折してしまう状態のことです。骨が曲がったり変形したりすることも含まれます。

腰椎骨密度や脊椎X線像により、特定疾病に当てはまるか判断されます。

初老期における認知症

40歳から64歳までに発生した認知症は、この特定疾病に該当します。代表的なものとしては、脳に特殊なたんぱく質が蓄積して起こるアルツハイマー型認知症、脳の血管障害によって起きる脳血管性認知症、レビー小体が脳内に蓄積して起こるレビー小体型認知症があります。

なお、頭部の外傷やアルコールなどによる認知症は対象外となります。

パーキンソン病関連疾患

運動機能に障害が生じる疾患で、静止しているときに筋肉がふるえたり、動作が緩慢になったりといった症状が特徴です。パーキンソン病関連疾患には、パーキンソン病、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症の3つがあります。

特定疾患の認定にあたっては、病気の進行の度合いや日常の動作がスムーズにできないなどの条件を満たす必要があります。

脊髄小脳変性症(SCD)

小脳や脊髄が異常を起こして筋肉に正しく指令が送れなくなり、歩行時のふらつきや手の震え、ろれつが回らないといった症状が起こる病気です。進行すると嚥下機能が低下し、寝たきりとなってしまいます。

画像所見や症状から、専門医が特定疾患に該当するか判断します。

脊柱管狭窄症

脊柱の中の管が狭くなってしまい、神経を圧迫し、しびれや痛みが起こったり、歩行が困難になったりする病気です。

頸椎部、胸椎部、腰椎部のいずれかに脊柱管の狭小化があり、画像で神経が圧迫されていると確認できること、症状が脊柱管狭小化と関係があることが認められる場合に、特定疾病として認められます。

早老症

早老症は、白髪や骨粗鬆症などの老化現象が実年齢よりも早く起こる病気です。10種類の疾患を総称したもので、そのうちウェルナー症候群、プロジェリア症候群、コケイン症候群に該当するものが特定疾病と認められます。

多系統萎縮症(MSA)

神経細胞が萎縮し、筋肉のこわばりやふるえ、排尿障害などが起こる病気です。多くは40歳以降に症状が出現します。もともと、シャイ・ドレーガー症候群、線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症という3つの病名に分かれていましたが、近年、多系統萎縮症(MSA)に統一されました。

出現した症状や神経機能検査などを鑑みて、特定疾病に該当するかを判断します。

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

糖尿病が原因となって起こる三大合併症のことをいいます。医師から糖尿病と診断されたうえで、さらに糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症の症状に該当した場合、特定疾病と認められます。

脳血管疾患

脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などをまとめて脳血管疾患と呼びます。手足や顔の片側がしびれる、記憶や言語に障害が起こるといった症状が出ます。なお、外傷が原因の脳血管疾患は、特定疾病の対象にはなりません。
臨床症状やCT・MRIなどの所見を基に特定疾病の判断がされます。

閉塞性動脈硬化症

閉塞性動脈硬化症とは、動脈硬化で足の血流が悪くなり、冷えやしびれ、痛み、壊死などが起こる病気です。安静時や歩行時の痛み、潰瘍、壊死などの症状や、画像検査で、特定疾病に当てはまるか判断されます。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

慢性気管支炎、肺気腫、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎といった肺の働きが低下する病気を、まとめて慢性閉塞性肺疾患(COPD)と呼びます。有害物質を多く吸い込むことで発症し、息切れやたん、せき、喘息のような症状が出ます。

上記のような症状が出て、息を素早く吐き出せなくなる気流閉塞が確認された場合、この特定疾患として診断されます。

両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症

怪我や軟骨の摩耗などが原因で膝関節や股関節が変形し、腫れや痛みが起こる病気です。進行すると歩くこともままならなくなり、日常生活に悪影響をおよぼします。

膝関節や股関節の変形が確認でき、痛みや機能低下が認められれば、特定疾病と診断されます。

特定疾患について理解するとともに、もしもに備え民間介護保険の検討を


公的介護保険の特定疾病とは何か、具体的にどのような病気が特定疾病に当あたるか解説しました。

公的介護保険は、基本的には65歳以上で要介護・要支援認定を受けた方のための制度です。ただ、40歳から64歳の方でも、特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合は、公的介護保険による介護サービスを受けられます

さらに、公的介護保険でカバーしきれない部分を民間介護保険で補うことで、もしもの場合に備えられるでしょう。

 
朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

別府 拓紀[医師]

産業医科大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院、市中病院、企業の専属産業医などを経て、現在は市中病院で地域の精神科医療に従事している。
資格: 精神保健指定医、精神科専門医、老年精神医学会専門医、認知症サポート医、臨床精神神経薬理学専門医、公認心理師、メンタルヘルス運動指導士、健康スポーツ医、産業医など

公開日:2024年6月28日

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