公的介護保険は何歳から使える?
介護サービスの種類や利用の流れを紹介


「公的介護保険では何歳から介護サービスを使えるのだろう」と疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。将来の介護に備えるためには、公的介護保険の利用方法や介護サービスの種類を知っておくことが大切です。

当記事では、公的介護保険の介護サービスを利用できる年齢について詳しく解説します。また、利用できる介護サービスの具体例や介護にかかる経済的負担に備える方法も紹介するため、将来の備えとしてぜひ参考にしてください。

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公的介護保険の介護サービスは何歳から使える?

公的介護保険は40歳以上の人が加入して介護保険料を納め、介護が必要になった時に所定の介護サービスが受けられる社会保険です。介護サービスは基本的に65歳以上の「第1号被保険者」が利用できますが、40~64歳の「第2号被保険者」も特定の条件を満たせば介護サービスを利用可能となります。

ここからは、「第1号被保険者」「第2号被保険者」に分けて詳しく見ていきましょう。

65歳以上の「第1号被保険者」

介護保険料を滞納していない場合、65歳の誕生月になると「介護保険証」が市区町村から送付されます。しかし、介護保険証を持っているだけでは介護サービスは利用できません。

介護サービスは、要介護認定を受けて「要支援1~2」または「要介護1~5」に判定されると利用できます。65歳以上の方は、介護状態になった要因を問わず介護サービスを利用できるのがポイントです。

40~64歳の「第2号被保険者」

40~64歳の方は「第2号被保険者」として公的介護保険に加入しています。

この年齢層の方が公的介護保険適用の介護サービスを使える条件は、16種類の特定疾病が原因で要介護状態になり、要介護認定を受けることです。以下の指定されている16種類の特定疾病に該当しない場合、公的介護保険適用の介護サービスを受けることはできません。
  1. がん(末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険料は何歳からどのように支払う?

介護保険料は40歳から支払いが始まり、年齢によって支払い方法が変わります。ここでは、介護保険料の支払い開始年齢と支払い方法について詳しく解説します。

さらに、以下の記事では介護保険料の支払いについてより詳細に説明しているため、ぜひ併せてご覧ください。

支払いの開始年齢は40歳

介護保険料の支払いが開始するのは、満40歳に達したときです。具体的には「40歳の誕生日の前日」が基準となり、その日が属する月から介護保険料の支払いが発生します。

満40歳に達すると、自動的に公的介護保険に加入することになり、生涯にわたって介護保険料を支払う義務が生じます。

介護保険料を支払う方法

介護保険料の支払い方法は、40~64歳の「第2号被保険者」と65歳以上の「第1号被保険者」で異なります。

40~64歳:健康保険と一緒に支払う

40歳~64歳の「第2号被保険者」は、加入している公的医療保険の保険料と一緒に介護保険料を支払います。

全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合などの職場の健康保険に加入している会社員等の場合は、毎月の給与から健康保険料とセットで介護保険料が天引きされます。

一方、自営業等で国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険料に介護保険料が上乗せされて請求されます。

65歳以上:市区町村が保険料を徴収

65歳以上の「第1号被保険者」の介護保険料は、年金の受給額が年間18万円以上の方に対しては、各自治体が年金から天引きして徴収(特別徴収)します。

会社員等で、それまで給与から介護保険料が天引きされていた方は、65歳以上からは給与からの控除はなくなり、年金から天引きされる形に切り替わります。ただし、65歳以上で特別徴収に切り替わるまでには半年から1年程度かかることがあるため、ご注意ください。

また、年金の受給額が年間18万円未満の方の場合は、普通徴収として、各自治体からの納入通知書や口座振替によって介護保険料を支払います。65歳になったばかりで特別徴収に切り替わるまでの間も普通徴収で支払います。

介護サービスを使うタイミングはいつから?

介護サービスを使うことを検討すべき年齢は個々の状況によりますが、一般的には被保険者が心身の不調を感じ始めたり、日常生活の一部を自力で行うのが難しくなったりしたときが目安です。このような兆候が見られた場合、早めに介護サービスの利用を検討することが重要です。

しかし、家族が介護サービスの利用を勧めても、本人が利用に抵抗を示すことも少なくありません。そのようなときには、医療機関の相談窓口や地域包括支援センターなどに相談してみましょう。専門家のアドバイスを受けることで、適切な解決策が見つかるかもしれません。

また、介護保険料の支払いが滞ると、利用したサービスが全額自己負担になるなど、不利益が生じる可能性があります。しっかり保険料を支払っておくことで、いざというときに安心して介護サービスを利用できるよう準備しておくことが大切です。

公的介護保険で利用できる介護サービス

公的介護保険では、居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスの3種類の介護サービスが利用できます。ここでは、それぞれのサービスについて紹介します。

居宅サービス

居宅サービスは、在宅での生活をサポートするために提供される介護サービスです。居宅サービスには以下のようなサービスがあります。
  • 訪問介護:ホームヘルパーが自宅に訪問し、掃除や洗濯、食事の準備・介助、排泄の介助などを行います。
  • 訪問看護:看護師などが自宅を訪問し、医師の指示に基づいた医療処置や医療機器の管理、床ずれ予防や処置などを行うサービスです。
  • デイサービス:日帰りで介護施設を利用し、食事や入浴などの介助、レクリエーションを受けられます。
  • ショートステイ:介護施設に短期間入所し、日常生活に必要な介護やリハビリなどを受けられます。
居宅サービスを利用することで、要介護者の自宅での生活が維持され、介護者の負担も軽減されます。

施設サービス

施設サービスは、長期的に介護が必要な要介護者が施設に入所し、包括的な介護サービスを受けられるものです。おもな施設には以下があります。
  • 特別養護老人ホーム:原則として要介護3以上の利用者を長期的に受け入れ、24時間体制で食事・排泄・入浴の介助、レクリエーションなどを提供します。
  • 介護老人保健施設:在宅復帰を目指す方が入所する施設で、医療と介護が一体となって提供され、リハビリを通じて日常生活能力の向上を目指します。
  • 介護医療院:介護と医療ケアが必要な方が入所する施設で、医療と介護サポートが長期的に提供されます。
このような施設で介護サービスを利用して生活することで、安心して専門的なケアを受けることが可能です。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、地域に根ざした介護サービスを提供し、地域の高齢者が住み慣れた場所で安心して生活できるよう支援しています。具体的には以下のようなサービスがあります。
  • 小規模多機能型居宅介護:訪問介護・デイサービス・ショートステイを組み合わせて提供するサービスです。1つの施設で多様なサービスを受けられるため、利用者のニーズに柔軟に対応できます。
  • 認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム):要支援2以上の認知症の方が少人数で共同生活を送りながら、家庭的な環境で介護を受けられるサービスです。専門スタッフが24時間体制で日常生活を支援します。
地域密着型サービスの利用によって、地域とのつながりを保ちながら安心して生活できます。

介護サービスを利用するための手続きの流れ

公的介護保険の介護サービスを利用するには、いくつかの手順を踏む必要があります。ここでは、介護サービスを利用するための手続きの流れを見ていきましょう。

また、以下の記事では介護サービスを使うまでの手順をさらに詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

1. 要介護認定の申請

介護サービスを利用するために、まず必要なのは要介護認定を受けることです。

要介護認定は、本人が居住する市区町村の窓口で申請できます。申請は本人や家族が行うほか、ケアマネジャーが代行することも可能です。

申請書類を提出すると、市区町村がその後の手続きを進めてくれます。

2. 認定調査と結果の受け取り

次に、市区町村の職員や認定調査員が自宅を訪問し、本人の心身の状態を詳細に調査します。

調査結果と、かかりつけ医が記載する主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査判定が行われ、要介護度が決定されます。

介護サービスが必要と判断される場合には、状態に応じて要支援1から要介護5までの範囲で判定されますが、介護サービスが不要と判断されることもあります。その場合、「非該当(自立)」の判定となります。

審査が終了すると、被保険者には認定結果通知が送付されます。申請から通知までの期間は原則30日以内です。

3. ケアプランの作成

要介護認定を受けたあとは、介護サービスを利用するためのケアプランが必要です。ケアプランは一般的に、要介護1~5と認定された場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、要支援1~2の場合は地域包括支援センターが作成します。

ケアプランが完成したら、実際に利用する介護サービス事業者を選び、ケアプランに基づいたサービスを受けることが可能です。

なお、ケアプランの作成料は無料で、利用者の状況や家族の希望などに応じて作成されます。

介護サービスの利用額

公的介護保険制度を利用して介護サービスを受ける場合、1~3割の自己負担があります。また、要介護度に応じてサービスの支給限度額は異なります。

厚生労働省老健局老人保健課の資料「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件の公布について」(平成31年3月28日)をもとに、朝日生命で試算したデータによれば、公的介護保険制度を支給限度額まで利用した場合の1年間の自己負担額(1割負担の場合)は以下のとおりです。
 

厚生労働省老健局老人保健課「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件の公布について」(平成31年3月28日)より当社で試算

介護サービスを支給限度額まで利用した場合の自己負担額(自己負担割合が1割の場合)は全国平均であり、地域によって異なる場合があります。介護サービスの支給限度額を超えたサービス利用分は全額自己負担になります。

公的介護保険制度の自己負担額割合は、一定以上の所得がある第1号被保険者(65歳以上)については2または3割負担となります。

介護にかかる費用は状況や環境によって異なります。また、介護サービスの支給限度額を超えたサービス利用分は全額自己負担になります。公的介護保険と自助努力による準備の両方が大切です。

介護の経済的負担に備えるには?

介護が必要になると、経済的な負担が大きくなる場合があります。そのため、事前にしっかりと備えておくことが重要です。

ここでは、介護の経済的負担に対する具体的な備え方について紹介します。

介護の経済的負担に備える手段

朝日生命が行った調査にて、介護にともなう経済的負担に備える方法として最もおすすめの手段を100名のファイナンシャルプランナーに伺ったところ、以下の回答結果となりました。
 
最も多い回答が寄せられたのは「民間の介護保険」でした。

NISAの活用や普通預金などとともに、民間の介護保険を有効な手段として活用することを検討するのもよいでしょう。

民間の介護保険の適切な準備額は1人当たりいくら?

同調査にて、民間の介護保険で1人当たりいくら備えれば良いかを100人のファイナンシャルプランナーに伺ったところ、回答平均額は763万円(一時金)でした。
一般的に、介護が必要となるときは住宅リフォーム費用や介護施設への入居費用など、一度にまとまった出費が発生することがあります。

そのため、高額になりがちな介護の初期費用に対しては、民間介護保険の一時金タイプなどで準備を検討するのもよいでしょう。

介護サービスを使える年齢やサービスの内容を把握して将来の介護に備えよう


公的介護保険の介護サービスは65歳以上から利用できますが、40~64歳の方も特定条件を満たせば利用することが可能です。介護保険料は40歳から支払いが始まり、年齢によって支払い方法が異なります。

介護サービスを使うタイミングは、心身の不調を感じたときや、日常生活が難しくなったときが目安です。しかし、家族が勧めても本人が抵抗する場合もあるため、その際は医療機関や地域包括支援センターなどの専門家に相談することが大切です。

また、介護サービスを利用するには、要介護認定の申請、認定調査、ケアプランの作成といった手順を踏む必要があります。

介護サービスを受けられる年齢や必要な手順を把握し、将来の介護に備えましょう。

 
朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

CFP 齋藤 彩

急性期総合病院において薬剤師として勤める中、がん患者さんから「治療費が高くてこれ以上治療を継続できない」と相談を受けたことを機にお金の勉強を開始。ひとりの人を健康とお金の両面からサポートすることを目標にファイナンシャルプランナーとなることを決意。現在は個人の相談業務・執筆活動を行っている。

資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(Certified Financial Planner)

公開日:2024年8月6日

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