介護保険証はいつ届く?
使うタイミングや利用可能な介護サービスとは


介護保険証が手もとに届く時期やどのように使うのかを具体的にイメージできずに不安を感じる方もいるかもしれません。

介護保険証は、介護サービスを受ける際などに必要となる大切な書類です。介護保険証を持ち、要介護認定を受けると、訪問介護や短期入所サービスなどのさまざまな介護サービスを1~3割の自己負担で利用できます。

この記事では、介護保険証が届く時期や実際に使う場面、そして利用可能な介護サービスについて詳しく解説します。

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介護保険証とは?

介護保険証は正式名称を「介護保険被保険者証」といい、公的介護保険の被保険者であることを証明するための大切な書類です。

介護保険証は、扶養関係や世帯構成にかかわらず、被保険者一人ひとりに対して交付されます。発行は居住している市区町村が行い、決められたタイミングで手もとに届きます。

介護保険証は医療機関で利用する健康保険証とは異なるもので、おもに介護サービスの利用時に提示する書類です。

介護保険証はいつ届く?

介護保険証を交付される対象者は、以下の条件に該当する人です。
  • 65歳以上の人(第1号被保険者)
  • 40歳~64歳(第2号被保険者)で要介護(要支援)認定を受けた人・保険証の交付申請をした人
65歳以上の人には、誕生月またはその前月に介護保険証が郵送されるため、申請などは必要ありません。誕生月を過ぎても手もとに保険証が届かない場合は、市区町村の窓口に問い合わせると安心です。

なお、65歳になる前に介護保険証の交付を受けた人は、65歳以降も同じ保険証を継続して使用します。

介護保険証を使うタイミング

介護保険証は、おもに以下の場面で使用します。
  • 要介護(要支援)認定の申請をする際
  • ケアプラン(介護サービス計画書)の作成依頼をする際
  • 介護サービスを利用する際
  • 介護給付金の支給申請の際
これらの手続きや介護サービス利用時には提示が求められるため、介護保険証は大切に保管しておきましょう。

介護サービスの利用については以下の記事も参考にしてください。

介護保険証の記載内容

介護保険証には、介護サービスを適切に利用するための重要な情報が記載されています。

以下に、介護保険証の表面・内面・裏面に記載されている内容を紹介します。

表面の内容

被保険者番号

本人の被保険者番号

氏名、住所、性別、生年月日

本人の基本情報

交付年月日

介護保険証が交付された日

保険者番号

保険者(市区町村)を示す番号


内面の内容

要介護状態区分等

要支援12、要介護15などの認定結果が記載されるが、認定を受けていない人は空欄

認定年月日と有効期間

認定が行われた日付と有効期間

区分支給限度基準額

1ヵ月当たりの支給限度基準額(単位数)

認定審査会の意見及びサービスの種類の指定

利用可能なサービスが指定されている場合がある


裏面の内容

給付制限

介護保険料の滞納などにより給付に制限がある場合、内容が記載される

介護保険施設等

施設サービスを利用する場合に、介護保険施設の情報等が記載される


そのほか、裏面にはケアプランの作成を依頼する居宅介護支援事業者名等が記載され、自分で作成する場合は「自己作成」と記されます。

介護サービスの利用には要介護認定が必要

介護が必要になった場合でも、介護保険証を持っているだけでは介護サービスを利用できません。介護サービスの利用には、「要介護認定」を受ける必要があります。

要介護認定は、介護がどの程度必要かを把握するために行われ、判定結果は「要支援1」から「要介護5」までの7段階に分類されます。また、介護が不要と判断された場合は「非該当(自立)」とされます。

介護が必要となり、要介護(要支援)認定を申請する際には、介護保険証を添えて市区町村の窓口に申請します。申請から認定終了までの間は「資格者証(暫定被保険者証)」が交付され、一時的に介護保険証の代わりとなります。

なお、要介護認定の申請時に必要なものは以下のとおりです。
  • 申請書
  • 介護保険証
  • かかりつけ医のわかるもの(診察券など)
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 申請者の身元確認書類(運転免許証など)
  • 健康保険証(40歳~64歳の方のみ)
ただし、市区町村によって求められる書類が異なる場合があります。申請前にホームページや窓口で確認しておくと安心です。

公的介護保険制度や要介護認定についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

利用できる介護サービス

要介護認定を受けると、さまざまな介護サービスを少ない自己負担で利用できます。

ここでは、おもな介護サービスを「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」に分けて紹介します。

なお、介護サービスについては下記の記事も併せてご覧ください。

居宅サービス

居宅サービスは、自宅で生活を続けながら利用できる介護サービスです。

介護の専門家が自宅を訪れ介護サービスを提供する訪問サービスや、本人が介護施設を訪れる通所サービス、短期間だけ施設に宿泊して支援を受ける短期入所サービスなどがあります。また、福祉用具の購入・レンタルなども利用することが可能です。

施設サービス

施設サービスは、介護施設に入所して受けられる介護サービスです。おもに、介護老人福祉施設や介護老人保健施設、介護医療院などの施設で提供しています。

これらの施設では日常生活の介助だけでなく、医学的な管理のもと、介護やリハビリテーション、療養上の管理や看護など、幅広いケアを受けられます。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、介護が必要になっても住んでいる地域で生活が送れる支援をする介護サービスです。訪問・通所・宿泊を組み合わせて利用でき、地域住民の身近なサポートとして機能します。

地域密着型サービスの注意点は、住民票のある市区町村内にある事業者からしか介護サービスを受けられないことです。利用を検討する際は、対象地域の事業者やサービス内容をあらかじめ確認しましょう。

介護保険証についてよくある質問

介護保険証について、多くの方が疑問に思いやすい3つのポイントを詳しく解説します。

介護保険証に有効期限はある?

介護保険証そのものには有効期限は設定されていません。しかし、要介護認定を受けている場合、その認定には有効期間が設けられ、介護保険証の内面に記載されています。

もし更新手続きを行わずに要介護認定の有効期間を過ぎてしまうと、介護サービスを受けられなくなるため、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。

再発行はできる?

介護保険証を紛失したり汚したりしたときには再発行が可能です。

再交付を希望する場合は、市区町村の窓口で手続きを行いましょう。本人が窓口に行けなくても、家族などが代行申請することが可能ですが、必要な書類が異なります。

住所変更した場合の手続きは?

転居先が同じ市区町村内であれば、市区町村の担当窓口での手続きのみであることが一般的です。

一方、別の市区町村に転出する場合は、転出前の市区町村で介護保険証を返納し、「受給資格証明書」を受け取ります。この証明書を転入後の市区町村に提出することで、住居変更が完了します。

また、介護施設への入所で居住する市区町村が変わる場合でも、元の市区町村での保険がそのまま適用されるケースがあります。手続きの詳細は市区町村ごとに異なるため、窓口やホームページで確認するとスムーズです。

詳しくは以下の記事でも紹介しています。

介護保険証について理解して介護が必要になったときに備えよう


介護保険証は、介護サービスを利用するのに欠かせない大切な書類です。要介護認定を受けることで、訪問介護や介護施設での支援など、さまざまな介護サービスを利用できるようになります。

また、要介護認定には有効期間があり、更新手続きを行わないと介護サービスを受けられなくなるため注意が必要です。また、紛失時の再発行や住所変更時の手続きなども、状況に応じて適切に行う必要があります。

介護が必要になったときに困らないよう、事前に必要な手続きや情報について把握しておきましょう。

 
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将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

社会福祉士 萩原 智洋

有料老人ホームの介護スタッフとして、認知症の方や身体介護が必要な方の生活のサポートを行う。その後、社会福祉士資格を取得。介護老人保健施設の相談員として、入所や通所の相談業務に従事。第二子の出産を機にライターへ転身。現在は、これまでの経験を活かしてウェブコンテンツの執筆業務を行っている。

公開日:2024年12月13日

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