公的介護保険の保険料は、40歳になると本人の意思とは関係なく給与や年金から自動的に天引きされるか、自営業者であれば国民健康保険料と合わせて納付します。長年にわたって保険料を払い続けていながら、介護サービスを使う機会がないと「元を取れているのか」「使わないともったいないのでは」という気持ちが生まれるのは自然なことかもしれません。
ただし、公的介護保険は「今すぐサービスを使うための制度」ではなく「将来の介護リスクに備えるための制度」です。サービスを利用せずに済んでいること自体、健康に過ごせている証ともいえますので、使わずに済んでいる状況を必ずしも「損」とはとらえなくてよいでしょう。
公的介護保険への理解を深めるために、制度の基本的な仕組みから確認していきましょう。
公的介護保険は、40歳以上のすべての方が自動的に加入する社会保険制度です。40~64歳の「第2号被保険者」は、公的医療保険の保険料と合わせて介護保険料が徴収されます。会社員であれば毎月の給与から天引きされ、自営業の方は国民健康保険料に上乗せされる形です。
65歳以上の「第1号被保険者」になると、年金受給額が年間18万円以上の場合は年金から天引きされる「特別徴収」に切り替わります。年金が年間18万円未満の場合は、自治体からの納入通知書や口座振替での支払いとなります。
なお、保険料を支払っているだけではサービスは利用できません。市区町村に要介護認定を申請し、「要支援1・2」または「要介護1~5」の認定を受けることが必要です。65歳以上の方は要介護状態になった原因を問わず利用できますが、40~64歳の方は加齢に起因する16種類の特定疾病が原因で要介護状態になった場合に限り、サービスを利用できます。
公的介護保険では、訪問介護・デイサービス・ショートステイなど複数のサービスを組み合わせて利用できます。要介護度ごとに「支給限度額」が設定されており、その範囲内であれば費用の1~3割の自己負担でサービスを受けられます。
負担割合は、40~64歳の第2号被保険者は所得にかかわらず一律1割です。65歳以上の第1号被保険者は原則1割負担で、所得によっては2~3割になる場合もあります。なお、支給限度額を超えた分は全額自己負担となります。
利用できるサービスや費用の詳細については、以下の記事もご参照ください。
公的介護保険のサービスを実際に利用することには、経済的な面に加えて、本人や家族の生活を支える面でもメリットがあります。ここでは4つのメリットを紹介します。
公的介護保険の大きなメリットの一つが、費用負担の軽減です。在宅で利用する居宅サービスでは、要介護度ごとに支給限度額が設定されており、その範囲内であれば、かかったサービス費用の1~3割の負担でサービスを受けられます。
例えば、要介護2の場合だと1カ月当たりの支給限度額は197,050円(2026年5月時点)です。仮に限度額いっぱいまでサービスを利用した場合、1割負担であれば自己負担は2万円程度で済みます。介護が必要な状況では日々の支出も増えやすいため、この負担軽減の効果は大きいといえるでしょう。
訪問介護やデイサービスを利用することで、入浴・食事・移動など家族が担っていた介護の一部を専門職に委ねられます。家族の就労継続や十分な睡眠・休息の確保にもつながり、無理なく介護を続けるための環境が整いやすくなるでしょう。
ケアマネジャーによる介護全体のコーディネートを受けられる
要介護認定を受けてケアプランを作成すると、ケアマネジャーがサービス事業者の手配や関係機関との連絡調整、ケアプランの定期的な見直しを担います。家族が個別に複数の事業者と折衝する必要がなくなり、介護に関する相談の窓口が一本化されることで、判断の負担も和らぐでしょう。
また、本人の状態や生活環境を把握したうえでケアプランを作成するため、その時々の状況に合った適切なサービスを利用しやすくなる点もメリットの一つです。
要介護度が軽度のうちからリハビリや生活支援サービスを活用することで、身体機能や日常生活の自立度の維持・改善につながります。
「まだ自分で身の回りのことができるから」と支援を断り続けると、知らないうちに体への負担が蓄積し、転倒や体力低下につながることもあります。デイサービスでのリハビリや訪問介護による生活支援など、適切なサービスを早いうちから取り入れることで、結果として状態の悪化を防ぐことが期待できます。
要介護認定だけ受けてサービスを利用しないのはあり?
「今すぐサービスは必要ないが、いざというときに備えておきたい」という場合、認定だけを受けてサービスの利用は保留する選択肢もあります。その場合のメリットとデメリットを整理しながら見ていきましょう。
要介護認定を受けておくと、いざというときにサービスの導入を検討しやすくなります。認定を受けていない状態からサービスを利用するには、申請・認定調査・審査判定といった手続きが必要で、結果が出るまでに原則30日程度かかります。認定済みであれば、待機期間を省いてサービス導入の検討を始められるため、状況の変化に対応しやすくなるでしょう。
また、認定調査を通じて心身の状態を専門家から客観的に評価してもらえる点もメリットの一つです。住宅改修や福祉用具の貸与・購入も公的介護保険で利用できるようになるため、自宅環境の整備を検討しやすくなります。
認定を受けるには、訪問調査や主治医意見書の取得など、申請から判定までに一定の手間と時間がかかります。また、認定には有効期間があり、初回は原則6カ月です。期間満了前に更新の申請をしなければ再び未認定の状態に戻るため、更新のタイミングを把握しておく必要があります。
さらに、状態によっては「非該当(自立)」と判定される場合もあり、必ずしも希望どおりに認定されるとは限りません。認定を受けたからといってケアマネジャーが自動的に担当者になることもないため、いざサービスを使い始める際にはあらためて手続きが必要です。
公的介護保険サービスをいつから使い始めるかは、個々の状況によって異なります。一般的には、以下のような変化が見られたときが、利用を検討する目安とされています。
入浴や食事の準備が以前と比べてうまくいかなくなってきた、外出の機会が減ってきたなど、日常生活での変化が気になり始めたら、サービスの利用を考える一つのサインかもしれません。
本人が「まだ大丈夫」と感じていても、家族から見て気になることがあれば、まずは地域包括支援センターに相談してみるのもよいでしょう。
介護する家族の疲弊や睡眠不足、仕事への影響が続いている場合も、サービスの導入を検討するタイミングでしょう。公的介護保険によるサービスを利用すると、その時間帯は家族が介護以外のことに時間を使えるようになり、介護する側の負担を和らげることにつながります。
無理のない介護を続けるためにも、家族自身の状態も一つの判断材料に加えてみましょう。
軽度のうちからサービスを活用すれば、選択肢が広がる
状態が軽いうちからサービスを活用することには、将来の選択肢を広げるというメリットがあります。認知症が進んだり要介護度が重くなったりすると、本人の意思確認が難しくなる場合があります。状態が軽いうちに本人の希望や生活スタイルを確認しながらサービスを選んでおくことで、本人の意向を反映した介護計画を立てやすくなるでしょう。
また、軽度のうちからデイサービスでのリハビリや訪問介護による生活支援を取り入れることで、身体機能や生活機能の維持・改善が期待できます。
ケアマネジャーや介護サービス事業者との関係は、早い段階から育んでおくほど、いざというときのスムーズな対応につながります。介護施設によっては、入所までに待機期間が生じることも少なくありません。軽度のうちからサービスを利用し、関係者とのつながりを広げておくことで、初動を早め、必要なときの選択肢の確保にもつながるでしょう。