認知症で要介護認定は可能?
認定を受けるポイントと本人に自覚がない場合の対処法


家族が認知症になり、介護サービスを利用したいと思いながらも、「体は元気なので要介護認定を受けられるのか不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。

実は、体が元気な場合でも、認知症の状態によっては要介護認定を受けることができます。

この記事では、要介護認定の基準や流れ、申請時のポイントを解説します。また、本人に認知症の自覚がない場合の対処法や利用できる介護サービスの種類も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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認知症の方は要介護認定を受けられる?

認知症を発症した場合、医療に加えて介護が必要になることが多い傾向にあります。

要介護認定を受ければ介護サービスを利用できるため、認知症の方が要介護認定を受けられるかどうかは本人や家族にとって重要なポイントです。

認知症の方は体が元気でも介護が必要と判定される場合がある

要介護認定とは、本人の介護の必要度を判定するものです。要介護認定を受けることで、介護サービスが利用できるようになります。

認知症の場合、症状の進行にともない、介護を要する場面は増えていくのが一般的です。そのため、本人の体が元気であっても、認知症と診断されていれば、要介護度認定を受けられる場合が多くなっています。

要介護認定は7段階で判定される

要介護認定では、要支援1~2、要介護1~5の7段階で、介護の必要度合いが判定されます。要支援とは、日常生活の基本的な動作の大部分は自分で行なえるものの、部分的な支援を要する状態です。

要支援よりも要介護、要介護1よりも要介護5のほうが、必要なサポートや介護のレベルが高くなります。また、7段階のうちどの要介護度に認定されるかによって、利用できる介護サービスや1カ月の支給限度額が決まるため、把握しておくことが大切です。

要介護認定の基準

要介護認定では、本人の身体・認知機能などの状況に加え、「要介護認定等基準時間」も考慮されます。要介護認定等基準時間とは、1日当たりの介護に必要な時間の指標です。介護にかかる時間が長いほど、それだけ要介護度が高くなります。

要介護認定を受ける方法

要介護認定を受けるには、まずは申請が必要です。ここでは、要介護認定を受ける際の申請先や流れについて、わかりやすく解説します。

要介護認定の申請先

要介護認定を受ける際には、市区町村の地域包括支援センターに相談するか、役所の高齢福祉課や介護保険課といった名称の窓口で申請を行なってください。本人が入院中であるなどの理由で申請できない場合は、家族が代理で申請できます。

家族や親族のサポートを受けられない場合でも、最寄りの地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、入所している介護保険施設に代行してもらうことが可能です。まずは相談しましょう。

要介護認定の流れ

要介護認定の流れは以下のとおりです。
 

1.訪問調査

認定調査員が自宅を訪問し、本人の心身の状態、日常生活の状況、住環境などを調査します。

2.一次判定

訪問調査の結果と主治医意見書の記載内容を、コンピュータに入力して判定します。

3.二次判定

介護認定審査会と呼ばれる保健・医療・福祉の専門家で構成された機関が、一次判定の結果をもとに審査を実施します。

4.認定結果通知

介護認定審査会で審査した結果に基づき要介護度が認定され、本人に通知されます。

要介護認定の申請から認定結果の通知までは、1カ月程度を要するのが一般的です。状況や地域によっては、2カ月かかるケースもあります。

認知症の方の要介護認定で押さえておきたいポイント

認知症の方が要介護認定を受ける際には、以下のポイントを把握しておくとスムーズです。

普段の様子を具体的に伝える

認知症の方が要介護認定を受ける場合、認定調査の際に現在の状況を正確に伝えることが大切です。

認知症の方のなかには、認定調査のような普段と異なる改まった状況になると、いつもよりしっかりとした対応ができてしまう方もいます。そのため、普段の様子を正確に伝えるには、家族が同席してサポートし、証言する必要があります。

認定調査員に正確な情報を伝えられるよう、日頃から気になっている点や困っていることなどをメモしておくとよいでしょう。

日頃からかかりつけ医とコミュニケーションを取る

要介護認定では、主治医意見書が重要な判断材料の一つとなっています。そのため、日常的に本人の状態を診察している「かかりつけ医」に、主治医意見書を書いてもらうのがおすすめです。

日頃からかかりつけ医とコミュニケーションを取っておき、本人の病状や日常生活の自立度、認知症による症状などを把握してもらうことで、より正確な主治医意見書を作成してもらえます。

要介護認定の結果に納得できない場合の対処法

審査の結果、要介護度が想定よりも低く判定されて納得できない場合の対処法を2つ解説します。

審査請求(不服申し立て)を行なう

審査請求とは、行政不服審査法で認められている市民の権利で、一度決まった要介護認定を取り消してもらうことを目的とした申し立てです。ただし、審査請求を行なっても希望が通るとは限らない点に注意が必要です。

また、要介護認定の取り消しの判定が出るまでには数カ月かかることも珍しくありません。取り消された場合でも、また最初から要介護認定の申請を行なう手間が生じます。

区分変更の申請を行なう

区分変更の申請とは、要介護認定の調査を再び実施し、介護認定審査会で判定してもらう方法です。

本来は、要介護認定の有効期間内に、本人の状態などが変化した場合に申請するのが原則です。しかし、実際には、要介護認定の結果に納得できない利用者にも用いられています。そのため、区分変更の申請を検討するのも一つの方法であるといえるでしょう。

申請の際には、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談したうえで手続きを進めます。

認知症への自覚がない方に要介護認定を受けさせたいときには

認知症を患っている方が、要介護認定の必要性を理解したり、実際に申請手続きを行なったりすることは難しい場合もあります。しかし、本人の介護をしている家族にとっては、要介護認定を受けて、介護の負担を軽減したいという思いもあるでしょう。

まず、最寄りの地域包括支援センターに相談するのがおすすめです。本人の状態を確認したうえで、本人に負担がかからないように要介護認定の進め方を提案してくれます。本人に伝えることなく、家族から電話で相談することも可能です。

なお、地域包括支援センターに相談が難しい場合には、かかりつけの医療機関に相談して進める方法もあります。

認知症の方が在宅で利用できる介護サービス

公的介護保険は、通常65歳以上の方が利用できる制度ですが、若年性認知症の場合は40歳以上で対象となります。

ここでは、認知症の方が要介護認定を受けたあとに、在宅で利用できる介護サービスを見ていきましょう。

自宅で利用できる介護サービス

自宅で利用できるおもな介護サービスには、以下のようなものがあります。

● 訪問介護(ホームヘルプ)
● 訪問入浴
● 訪問看護
● 訪問リハビリ
● 福祉用具貸与

訪問介護(ホームヘルプサービス)では、食事や排せつなどの身体介護、掃除や洗濯などの生活援助を、ホームヘルパーが利用者の自宅に訪れて行ないます。

何十分単位の短い時間で利用でき、「日中に認知症の親を一人にさせるのが心配」という方が便利に活用できます。

訪問入浴は、浴槽を利用者の自宅に運び込んで入浴介護を行なうものです。また、福祉用具貸与を利用すれば、車いすや歩行器といった福祉用具のレンタルが可能です。

部分的なサポートを依頼できるため、本人や家族の負担を軽減できます。

施設への通所で利用できる介護サービス

施設に通うことで利用できるおもな介護サービスには、以下のようなものがあります。

● 通所介護(デイサービス)
● 通所リハビリテーション(デイケア)
● 短期入所生活介護(ショートステイ)
● 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

通所介護(デイサービス)や通所リハビリテーション(デイケア)では、自宅から施設まで、施設から自宅までの送迎サービスも含まれているのが一般的です。

施設では、食事や入浴などのサポートを受けたり、レクリエーションを楽しんだりして過ごせます。デイケアでは、それらのサービスに加えて、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門職によるリハビリテーションを受けることも可能です。

デイサービスのなかには、「認知症対応型通所介護」という認知症ケアに特化したものもあります。認知症ケアに関する知識や経験豊富なスタッフのサポートを受けられるため、安心して利用できるでしょう。

短期入所生活介護(ショートステイ)は、施設に短期間宿泊できる介護サービスです。短期入所療養介護(医療型ショートステイ)では、医療面をともなう介護も受けられます。

認知症で自宅に引きこもりがちな場合は、施設への通所で利用できる介護サービスによって、社会とのつながりを保ち、生活にほど良い刺激を与えることが効果的です。

また、家族の介護負担を減らす「レスパイトケア」として利用するのもよいでしょう。

認知症の方が入所して利用できる介護サービス

要介護認定を受けた認知症の方が入所できるおもな介護施設を紹介します。

公的な介護施設

社会福祉法人などが運営する公的な介護施設は、民間の介護施設よりも利用にかかる費用を抑えられる傾向です。

公的な介護施設には、おもに以下の施設が挙げられます。

● 特別養護老人ホーム
● 介護老人保健施設
● 介護医療院

特別養護老人ホームは、正式には介護老人福祉施設といい、「特養」とも呼ばれます。原則として要介護3以上の方が対象となる施設で、身体的ケアを含む全般的な介護を終身利用することが可能です。

介護老人保健施設は「老健」とも呼ばれ、要介護1以上の方が対象となります。在宅復帰を目指して、専門スタッフによるリハビリテーションを中心としたサービスと、必要に応じた介護を受けられる施設です。

介護医療院は、医療ケアが必要な要介護者に生活の場を提供することを特徴としています。

民間の介護施設

企業などが運営する民間の介護施設は、公的な介護施設よりも費用負担が重くなる傾向がありますが、施設ごとに特化したサービスを受けられるメリットを持っています。

おもな民間の介護施設には、以下の4つの種類があります。

● 介護付き有料老人ホーム
● 住宅型有料老人ホーム
● サービス付き高齢者向け住宅
● グループホーム

介護付き有料老人ホームは、介護スタッフが利用者の状況に応じた身の回りの介護を提供する施設です。一方、住宅型有料老人ホームは、食事や掃除などの生活支援を提供する施設です。介護が必要な場合は、外部の事業者と契約を結んで訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを利用します。

サービス付き高齢者向け住宅は、「サ高住」とも呼ばれ、スタッフによる安否確認や生活相談のサービスを受けられる賃貸住宅です。

グループホームは、要支援2以上の認知症の高齢者を対象とした施設です。5~9人が共同生活を送りながら、常駐する認知症ケアの専門スタッフによる認知症に配慮したサポートを受けられます。

民間の介護施設は、認知症の症状が重くなると退去を求められる場合もあります。また、入居条件やサービス内容は施設ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。

要介護認定を申請して認知症の方も介護サービスを利用しよう


介護サービスの利用には、要介護認定を受けることが必要です。認知症の方も、体が元気な場合でも、介護が必要と判断されれば要介護認定を受けられます。

ただし、生活の困りごとや介護の実情を、認定調査員に正確に伝えられない可能性があります。スムーズな要介護認定のためには、認定調査での家族のサポートや、かかりつけ医との日頃からのコミュニケーションが重要です。

また、認知症の方は要介護認定の必要性の理解や申請手続きが難しい場合もあります。そのようなときには、最寄りの地域包括支援センターに相談することをおすすめします。

要介護認定の流れを把握するとともに事前に十分な準備をして、必要な介護サービスを利用できるようにしましょう。

 
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将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

社会福祉士 萩原 智洋

有料老人ホームの介護スタッフとして、認知症の方や身体介護が必要な方の生活のサポートを行う。その後、社会福祉士資格を取得。介護老人保健施設の相談員として、入所や通所の相談業務に従事。第二子の出産を機にライターへ転身。現在は、これまでの経験を活かしてウェブコンテンツの執筆業務を行っている。

公開日:2023年12月18日

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