7つの区分からなる要介護認定
区分の判定には「要介護認定等基準時間」という考え方が用いられます。これは直接生活介助(入浴や排せつなど生活に最低限必要な行為の介助)、間接生活介助(家事などの援助)、問題行動関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為の5分野について、介護を要する時間を算出するものです。
要介護認定等基準時間が長くなるほど手厚い介護が必要ということになります。
要支援1 |
要介護認定等基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当すると認められる状態 |
要支援2 要介護1 |
要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護2 |
要介護認定等基準時間が50分以上70分未満またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護3 |
要介護認定等基準時間が70分以上90分未満またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護4 |
要介護認定等基準時間が90分以上110分未満またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護5 |
要介護認定等基準時間が110分以上またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護認定の決め方と判定基準
一次判定の結果を踏まえ、保険者たる市区町村に置かれる介護認定審査会で判定(二次判定)が行なわれ、区分が決定します。
要介護認定の更新時期を待たずに申請する区分変更
区分変更とは上記の認定有効期間内において、更新を待たずに区分を変更する手続きのことをいいます。認定を受けている本人の心身状態が著しく変化した場合に申請可能です。
区分変更の申請手続きの基本
介護の区分変更の流れ
(1)ケアマネージャーのアセスメント |
利用者・家族と面談を実施し、利用者の状態や介護における課題を抽出。ケアマネージャーは暫定ケアプランを作成し、担当者会議にて区分変更の申請を決定します。 |
(2)必要書類の準備、窓口への提出 |
必要書類を市区町村の窓口へ提出します。 |
(3)主治医による意見書の提出 |
判断要素の一つとなる意見書を主治医に作成してもらいます。(市区町村から主治医に直接依頼) |
(4)認定調査 |
自治体の認定調査員などによる訪問聞き取り調査が行なわれます。 |
(5)一次判定 |
コンピュータ判定を行ない、要介護認定等基準時間の推計を実施します。 |
(6)二次判定 |
自治体に設置された介護認定審査会で最終的な審議が行なわれ、区分を決定します。 |
(7)認定結果の通知 |
原則として、申請日から30日以内に認定し、結果が通知されます。 |
区分変更の申請にあたって必要なものとは
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介護保険被保険者証
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医療保険被保険者証
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要介護認定変更申請書
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申請者の本人確認書類
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個人番号確認書類(マイナンバーカードで本人確認書類と兼ねても可)
入院中でも区分変更申請は可能
介護保険と医療保険の併用は原則として認められないため、長期入院が見込まれる時点で申請しても認定期間を消費するだけになりかねません。申請から30日以内に結果が出ることから逆算して、退院の1カ月程度前に申請手続きをするとよいでしょう。
介護の区分変更申請による2つのメリット
(1)使える介護サービスの選択肢が増える
特に影響が大きいのは介護施設の入所に関するサービスです。特別養護老人ホームは原則要介護3以上、グループホームは要支援2以上など、施設の種類ごとに必要な要介護度が定められている場合があります。また、要介護度の高い方ほど特別養護老人ホームの入居優先度も上がる傾向です。
このように区分変更により要介護度を見直すことで、選べるサービスメニューが増える可能性がある点は大きなメリットです。
(2)区分支給限度基準額がアップする
なお、区分支給限度基準額を超えた分は保険適用外となるため、万が一超過してしまうと負担が増えてしまいます。