介護保険料は「40歳に達した月」から生涯にわたり支払う
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誕生日が8月1日の場合:資格取得日は7月31日となり、7月分から介護保険料が徴収される
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誕生日が8月2日の場合:資格取得日は8月1日となり、8月分から介護保険料が徴収される
介護保険料の支払いが減額・免除されるケース
介護保険料の支払方法は?
公的介護保険制度には「第1号被保険者」と「第2号被保険者」がある
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第1号被保険者(65歳以上) |
第2号被保険者(40歳~64歳) |
対象者 |
65歳以上の方 |
40歳~64歳で、おもに下記の医療保険加入者 l 健康保険組合 l 全国健康保険協会 l 国民健康保険 |
受給要件 |
要介護状態または要支援状態 |
要介護状態または要支援状態が老化に起因する特定疾病の場合 |
保険料の徴収方法 |
l 65歳になった月から徴収開始 l 市町村と特別区が徴収し、原則年金からの天引き |
l 40歳になった月から徴収開始 l 医療保険料と一体的に徴収 |
第1号被保険者(65歳以上)の場合
第1号被保険者の介護保険料は、市町村と特別区が徴収し、原則年金からの天引きです。ただし、年金受給額が年18万円未満の場合は、口座振替や納付書にて納付しなければなりません。
介護保険料は、各自治体が条例で定めた「基準額」をもとに、本人や世帯の所得に応じて設定されています。
第2号被保険者(40歳~64歳)の場合
一方、国民健康保険に加入している方の介護保険料は、国民健康保険の保険料とあわせて徴収されます。介護保険料は、被保険者の前年の所得額や世帯の被保険者数、資産額などによって異なり、納税義務者は世帯主です。