65歳以上の介護保険料はいくら?
平均納付額や支払い方法をご紹介


「65歳以上になったら介護保険料はどう変わるのだろう」と疑問に思われている方もいらっしゃるかもしれません。

結論からお伝えすると、65歳以上になると介護保険料の支払い方法や金額が変わります。これまでよりも大きな金額を自分で支払いに行かなければならない場合もあるため、事前に知っておきましょう。

この記事では、65歳以上になったら介護保険料はどう変わるのか、その平均納付額や支払い方法などを紹介します。

公的介護保険は原則40歳から支払義務が生じる

そもそも公的介護保険とは、介護が必要な高齢者が少ない自己負担で介護サービスを受けられるよう、社会全体で介護を支える制度のことです。40歳からの加入が義務付けられており、その支払いは一生涯続きます。

公的介護保険制度では65歳以上を「第1号被保険者」、40~64歳を「第2号被保険者」と区分します。第2号被保険者の場合、会社員であれば健康保険料と併せて給与から介護保険料を天引き、自営業のような国民健康保険に加入している方も国民健康保険料と併せて介護保険料を徴収されます。

なお、支払義務が生じる“40歳から”というのは、正確にいうと「40歳になる誕生日前日が属している月から」です。

例えば7月9日が誕生日の方は、前日が7月8日になるため7月から徴収が始まります。
しかし7月1日が誕生日の方は、前日が6月30日になるため6月が徴収の開始月です。

65歳以上になると介護保険料はどう変わる?

65歳からは介護保険料の支払い方法や金額が変わります。具体的な内容は以下のとおりです。

ちなみに“65歳から”とは、先ほどと同じように「65歳になる誕生日前日が属している月から」を指します。

給料からの天引きではなくなる

会社員の場合、40~64歳のあいだは介護保険料が給与から天引きされますが、65歳を超えると原則、年金からの天引きに変わります。
65歳以降も働き続けている方であっても、健康保険料とは別で納付することになります。

支払方法についてはのちほど詳しく解説しますので、併せてご確認ください。

ただし、年金から天引きされるようになるまでに半年~1年程度の準備期間が必要です。天引きが開始されるまでは口座振替や納付書での支払いとなるため注意しましょう。

以前より金額が高くなる可能性もある

ご本人の所得やお住まいの自治体によっても異なりますが、65歳以上になるとこれまで払っていた介護保険料よりも金額が高くなる可能性もあります。
その理由は以下の2つです。

  • ・介護保険料の算出方法が変わるため
  • ・会社員の場合、勤務先の負担分がなくなり全額支払う必要があるため


65歳以上、すなわち第1号被保険者になると、介護保険料の算出方法が変わります。
具体的には、ご本人の所得のほか、その地域に住んでいる65歳以上の方の人数や介護サービスに必要な費用の見込額などに基づいて算出されます。自治体によって基準となる金額は変わり、高齢者が多いところほど負担金額も高くなる傾向です。

また、会社員の場合、64歳までは介護保険料の半分を自分が負担し、もう半分を勤務先が負担してくれます。ところが65歳以上となると勤務先の負担分がなくなるため、全額を自分が負担しなければなりません。

介護保険料の平均金額

厚生労働省が公表しているデータによると、令和3~5年度の第1号保険料(65歳以上の方の介護保険料)の平均額は6,014円(基準額の全国加重平均)、令和5年度の第2号保険料(40~64歳の方の介護保険料)の見込額は6,216円となっています。
第2号保険料と違い、第1号保険料の金額は3年ごとに見直されます。介護保険事業計画が3年に1回決められ、必要なサービス量に応じて介護保険料が設定されるためです。

上記のデータを見ると、第1号、第2号被保険者の保険料は公的介護保険制度開始時よりどちらも上昇していることが分かります。

関連記事:介護費用や介護期間の平均はどれくらい?

介護保険料の計算方法

介護保険料の算出方法についてご紹介します。

65歳以上(第1号被保険者)の場合

65歳以上の方の介護保険料は、各自治体で設定されている「基準額」と、ご本人・世帯の所得状況などによって決まります。
気になる方は一度お住まいの地域の自治体公式サイトを確認してみましょう。基準額が記載されている場合もあります。

「基準額」とは介護サービスに必要な費用のうち、第1号被保険者が負担する割合を、その自治体に住む65歳以上の方の人数で割った金額のことです。

また、第1号被保険者は所得や住民税の課税状況などによって段階分けされており、16段階のところもあれば9段階のところもあります。

以下に例として、東京都新宿区(令和3~5年度)の65歳以上の介護保険料をご紹介します。

(例)東京都新宿区(令和3~5年度)の65歳以上の介護保険料

保険料

段階

所得などの状況

基準額に

対する割合

保険料

年額

1カ月当たり

(年額/12月)

1段階

生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者

基準額

×0.25

19,200

1,600

世帯全員住民税非課税

本人が老齢福祉年金受給者

本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を合わせて、80万円以下

2段階

世帯全員住民税非課税

本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を合わせて、120万円以下

基準額

×0.35   

26,880

2,240

3段階

本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を合わせて、120万円超

基準額

×0.65

49,920             

4,160

4段階

本人が住民税非課税で、世帯員が住民税課税

本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を合わせて、80万円以下

基準額

×0.8

61,440

5,120

5段階

本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を合わせて、80万円超

 基準額

76,800

 6,400

6段階

本人が住民税課税

本人の合計所得金額が125万円未満

基準額

×1.1

84,480             

7,040

7段階

本人の合計所得金額が125万円以上250万円未満

基準額

×1.2

92,160

7,680

8段階

本人の合計所得金額が250万円以上375万円未満

基準額

×1.4

107,520

8,960

9段階

本人の合計所得金額が375万円以上500万円未満

基準額

×1.55

119,040

9,920

10段階

本人の合計所得金額が500万円以上625万円未満

基準額

×1.85

142,080

11,840

11段階

本人の合計所得金額が625万円以上750万円未満

基準額

×2.09

160,560

13,380

12段階

本人の合計所得金額が750万円以上1,000万円未満

基準額

×2.45

188,160

15,680

13段階

本人の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満

基準額

×2.9

222,720

18,560

14段階

本人の合計所得金額が1,500万円以上2,500万円未満

基準額

×3.3

253,440

21,120

15段階

本人の合計所得金額が2,500万円以上3,500万円未満

基準額

×3.5

268,800

22,400

16段階

本人の合計所得金額が3,500万円以上

基準額

×3.7

284,160

23,680


40~64歳(第2号被保険者)の場合

40~64歳の場合、加入している保険の種類によって計算方法が異なります。

国民健康保険加入者

国民健康保険加入者の介護保険料は以下のように求められます。

介護保険料=所得割額+均等割額+平等割額+資産割額

  • *所得割額=(総所得-基礎控除額)×介護保険料率 で算出される金額
  • *均等割額=世帯の第2号被保険者の数に応じて決まる金額(所得が0円でも発生する)
  • *平等割額=世帯に対してかかる金額
  • *資産割額=世帯の固定資産(土地・家屋など)に対して賦課される金額


自治体によってそれぞれの金額は異なり、平等割額や資産割額がない自治体もあります。

国民健康保険以外の
医療保険加入者

国民健康保険以外の医療保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)など)に加入している方の介護保険料は、以下のように求められます。

介護保険料= 標準報酬月額(または標準賞与額)×介護保険料率

  • *標準報酬月額=毎年4~6月の給与平均額(交通費や残業代等の各種手当を含む)を全50等級の区分に当てはめた金額
  • *標準賞与額=税引前の賞与額から1,000円未満端数を切り捨てた金額


介護保険料率は加入している健康保険組合によって異なり、毎年見直されることも覚えておきましょう。
ちなみに協会けんぽの介護保険料率は令和4年3月からの分で1.64%、令和5年3月からの分で1.82%となっています。

65歳以上は介護保険料の支払方法が2通りある

 
65歳以上の介護保険料の支払方法は2通りあります。自分がどちらに当てはまるのかを事前に確認しておくとよいでしょう。

なお、被保険者が支払方法を選ぶことはできません。

特別徴収

年金受給額が年間で18万円以上の場合は「特別徴収」となり、年金から自動的に差し引かれます。ごく一般的な納付方法であり、ご本人やご家族による手続きは不要です。

ただし、年金から自動で天引きされるまでには半年~1年程度の準備期間が必要です。準備が整い特別徴収の開始が通知されるまでは、納付書や口座振替による納付となります。

普通徴収

年金受給額が年間で18万円未満の場合は普通徴収になります。口座振替、もしくは納付書を使って役所や銀行、コンビニなどで支払いましょう。納付書を使う場合は実際に足を運んで支払う必要があるため、くれぐれも納付を忘れないよう注意してください。

また、年金の繰下げ受給を行なった方も普通徴収で支払うこととなります。

介護保険料を滞納したらどうなる?

介護保険料には納付期限があります。もし滞納してしまうと以下のようなペナルティが課せられるため注意しましょう。

納付期限を過ぎて

1年未満の場合

延滞金や督促手数料を請求される

1年以上滞納した場合

  • 介護サービスを利用した際に、全額(10割)を支払うこととなる
  • その後に滞納分を納付して給付の申請をすれば、サービス利用料の97割が払い戻しされる

1年半以上滞納した場合

  • 介護サービスを利用した際に、全額(10割)を支払うこととなる
  • その後に滞納分を納付しても97割は戻ってこない(保険給付の一部または全部が差し止めとなり、滞納した保険料にあてられるため)

2年以上滞納した場合

  • 未納が確定し、あと払いができなくなる
  • 介護サービスの自己負担の割合が34割へ上がり、高額介護サービス費の払い戻しもなくなる

介護保険料を支払わなくていいケースについて

40歳になると介護保険料の納付義務が発生しますが、以下に当てはまる場合は支払う必要がありません。

● 生活保護を受給している
● 健康保険の扶養に入っている

生活保護を受給した状態では医療保険に加入できないため、公的介護保険の被保険者とならず、介護保険料の負担もなくなります。65歳以上になると、たとえ生活保護受給者でも支払義務が発生しますが、介護保険料は生活保護の「生活扶助費」としてまかなわれます。
つまり、実質的な自己負担はありません。

また、健康保険の扶養に入っている40~64歳の被扶養者(専業主婦など)も、介護保険料を支払う必要はありません。被保険者が支払っている介護保険料のなかに、被扶養者の介護保険料相当分が含まれているためです。

扶養者が40歳未満あるいは65歳以上、被扶養者が40歳~64歳の場合でも、健康保険組合によっては「特定被保険者制度」を採用しているところもあるためよく確認しておきましょう。

「特定被保険者制度」とは、40歳未満もしくは65歳以上の健康保険被保険者が、40歳以上65歳未満の家族を扶養している場合に介護保険料を徴収できる制度のことです。

介護保険料を減免・猶予してもらえる場合もある

以下のような事情がある方は、介護保険料を減免・猶予してもらえる場合があります。

● 事業の廃止や長期の入院、新型コロナウイルス感染症などによって著しく収入が減少した場合
● 地震や火災などの災害によって大きな損害を受けた場合

また、これらに該当する場合には納付期限の延長が認められることもあります。

詳しい利用条件や申請方法は自治体によって異なるため、気になる方は居住する各自治体の担当窓口へ問い合わせてみましょう。支払えないからといってそのまま滞納するのではなく、なるべく早めに相談することが重要です。

正しい知識を身に付けてこれからの人生に備えよう


介護保険料は65歳以上になると原則年金からの天引きとなり、計算方法が変わることから納付する金額も変わります。
支払いを滞納してしまった場合、期間によっては、介護サービスの利用料が10割負担となったり自己負担額の割合が上がったりします。

これまでよりも負担金額が増えることも十分考えられますが、滞納しないよう努めましょう。

 

朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

CFP 齋藤 彩

急性期総合病院において薬剤師として勤める中、がん患者さんから「治療費が高くてこれ以上治療を継続できない」と相談を受けたことを機にお金の勉強を開始。ひとりの人を健康とお金の両面からサポートすることを目標にファイナンシャルプランナーとなることを決意。現在は個人の相談業務・執筆活動を行っている。

資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(Certified Financial Planner)

公開日:2023年8月9日

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